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東北森林管理局

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    入林届(鳥獣捕獲関連)

    鳥獣の捕獲等のため国有林の入林を希望される皆様へ

    狩猟や有害鳥獣駆除等を行う場合、事前の入林届が必要です。昨今の鳥獣被害の増加を受け、平成27年10月1日より入林手続等について全国的に統一し、入林届の回数削減、入林届用紙の入手方法や提出方法の多様化、職員および入林者の安全確保について見直しをいたしました。
    【改正のお知らせ】(PDF:95KB)
    国有林内には、各種調査、伐採・造林作業、林道・治山工事等多くの方が入林しています。このような方々の安全を確保し、狩猟に起因する事故を未然に防止するため、入林を希望する狩猟者の皆様には事故等なく安全な狩猟となりますよう、下記を参考に必ず入林手続きをお願いいたします。

     

    入林の手続き等について

    (1) 「鳥獣の捕獲のための入林届様式」(WORD : 48KB)に必要事項を記入の上、持ち込み又は、郵送・ファックス・電子メールにて届出してください。記入にあたっては「記載例」(PDF : 343KB)もご参考にしてください。
    (2)団体で届け出るときは、構成員名簿の添付が必要です。名簿の様式は、「狩猟」(WORD : 41KB)「有害鳥獣捕獲・個体数調整・その他(学術研究、鳥獣の保護、その他環境省令で定める目的)」「(WORD : 39KB)「指定管理鳥獣捕獲事業」(WORD : 42KB)で、それぞれ違いますので、目的に合った様式を利用してください。
    (3)指定管理鳥獣捕獲等事業による夜間銃猟を目的とする場合は、夜間銃猟作業計画の添付も必要です。
    (4)提出された入林届は、当署で受理した後、写しをお返しします。郵送で返送を希望される場合は、「返信用封筒」と「切手」を持ち込み又は郵送してください。ファックス又は電子メールによる返送を希望する場合並びに当署に受け取りに来られる場合は、返信用切手等は不要です。
    (5)届け出先は署・支署単位です。複数の署の管轄区域へ入林する場合は、それぞれに届出が必要です。各森林管理署等の管轄はこちら
    (6)立入禁止区域図面については、表中の図面タイトルを選択することで閲覧出来ます。

     

    管轄区域
    (市町村)
    立入禁止区域図
    (令和5年度夏期)
    住所・署名
    電話・FAX
    メールアドレス
    奥州市・金ヶ崎町
    一関市東山町、大東町の一部を含む)
    〒023-0853
    岩手県奥州市水沢
    東上野町12-17

    岩手南部森林管理署

    電話
    0197-24-2131

    FAX
    0197-25-6942
    t_iwatenanbu@maff.go.jp
    花巻市
    (旧花巻市・旧石鳥谷町)
    ※旧大迫町、東和町については、岩手南部森林管理署遠野支署に提出してください。
     
       
    西和賀町     
    北上市
    花巻市尻平川方面を含む) 
       
    一関市・平泉町    
     注1:国有林野所在市町村のみ記載しています。
     注2:国有林名・林班についてはこちらから(PDF : 65KB)確認できます。
     注3:国有林の図面(国有林野施業実施計画図(1:20,000)、基本図(1:5,000))はこちらで公開しています(東北森林管理局ウェブサイト内リンク)。
    (7)鳥獣の捕獲等に係る入林届出状況等については、こちら(PDF : 37KB)から閲覧できます。(令和5年11月1日現在)
    (8)同一年度内であれば、一括して届出が可能ですが、入林届の提出時において、実際に入林する日が未定である場合は、決まったときに改めて連絡していただくこととなります(「狩猟を実施するにあたり必ず守っていいただきたいこと」(3)のとおり)。


    狩猟を実施するにあたり必ず守っていただきたいこと

    (1)立入禁止区域について、最新の図面により必ず位置を確認してください。
    (2)「入林届」の受理後は、「安全のための遵守事項」(PDF : 139KB)と合わせ、写しを返送します。車両の見やすいところに、返送された入林届の写しとともに「野生鳥獣の捕獲等実施中入林時注意」(PDF : 13KB)の注意喚起看板を掲示してください。
    (3)実際に入林する日取りが決まったら、再度、森林管理署へ御連絡ください。「入林連絡票(岩手県用)」(WORD : 41KB)に内容を記載し、FAX又は電子メールで送付又は御電話で内容をお知らせ願います。
    (4)入林の目的が狩猟の場合、狩猟者は、標識「本流域で狩猟中」(PDF : 9KB)を林道入口の立木等に掲示、標識「この場所で狩猟中」(PDF : 8KB)」を捕獲場所(銃による捕獲時又はわなの設置若しくは見回り時に、林道から林内に足を踏み入れる場所)の入口の立木等に掲示にご協力願います。(標識の現地表示【略図】(PDF : 49KB)参照)。
    (5)入林の目的が有害鳥獣捕獲、個体数調整、指定管理鳥獣捕獲事業の場合、捕獲者は、事業実施者等の指示に従い(4)と同様の掲示をするようご協力願います。
    (6)立入禁止区域に示された箇所以外であっても、森林管理(支)署の職員や一般の方等が入林している場合がありますので、十分に注意し、森林管理(支)署の職員や森林パトロール員等の指示には必ず従ってください。
    (7)山火事防止のため、国有林野内でのたき火は禁止です。
    (8)その他、各種法令等を遵守してください。

    お問合せ先

    岩手南部森林管理署

    担当者:総務グループ
    ダイヤルイン:0197-24-2131

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