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東北森林管理局

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    国有林内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合

    入林の手続き等について

      一般の方が、国有林野内で無人航空機(ドローンやラジコン機等で航空法において規定されているもの)を飛行させる場合は、「入林届」に必要事項を記入の上、1週間程度余裕を持った日程で、勤務時間内に提出して下さい。

      〇入林届      Word形式(WORD : 25KB)    PDF形式(PDF : 114KB)

      〇入林に際しての遵守事項      PDF形式(PDF : 92KB)



     <入林届の提出方法>
        青森森林管理署へ郵送、持参又はメールで提出してください。             メールアドレス:t_aomori@maff.go.jp



    無人航空機の登録が義務化されました。

      2022年6月20日に施行された改正航空法により、無人航空機の登録が義務化されました。これを受けて、無人航空機が登録済であるか確認するため、入林届に登録記号の記載をお願いしています。
      無人航空機が未登録の場合には入林届を受理いたしかねます。

      無人航空機の登録ポータルサイトはこちら

    【注意事項】
      国有林野内で無人航空機を飛行させるために入林する場合は、以下の事項に注意して下さい。

    (1) 事前に、無人航空機の飛行目的、日時、経路、高度等を森林管理署に伝えて下さい。仮に、国有林野内の事業実行や一般入林者に支障を及ぼすおそれがある場合は、飛行場所や日時等の変更をお願いさせていただきます。

    (2) 無人航空機の飛行にあたっては、航空法、電波法等関係法令及び「無人飛行機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」(国土交通省航空局)等を遵守し、これに基づく必要な手続をとって下さい。

    (3) 事故防止に万全を期して下さい。特に、国有林野職員から指示があった場合は、これに従って下さい。

    (4) 入林するときは、入林前に森林管理署又は森林事務所に連絡して下さい。

    (5) 第三者のいない上空で飛行させて下さい。

    (6) 国有林野の貸付地上空について、貸付地の管理者(借受者)が無人航空機の飛行ルールを定めている場合は、当該ルールを遵守して飛行させて下さい。

    (7) 不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、人や物件等に迷惑を及ぼすような飛行は行わないで下さい。特に、一般入林者や他の国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑となる行為は行わないで下さい。

    (8) 希少な野生生物が生育・生息している地域では、営巣期間中は避けるなど、生育・生息に悪影響を及ぼさないように飛行させて下さい。特に、営巣箇所が見られた場合は、当該箇所及びその周辺での飛行は行わないで下さい。

    (9) 無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林管理署又は森林事務所に連絡して下さい。

    (10) 無人航空機の回収は入林者の責任で行って下さい。


    参考:国土交通省航空局(外部リンク)

    無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール


    お問合せ先

    青森森林管理署

    担当者:総務グループ 管理担当
    ダイヤルイン:017-781-0131

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