遺産地域内での無人航空機の取扱い
白神山地世界遺産地域内で無人航空機を飛行させる場合は、以下の項目を全て遵守して下さい。ただし、当該地区を管轄する森林管理署長が適当と認める者が無人航空機を飛行させる場合は、下記(1)と(2)について、この限りではありません。
無人航空機を飛行させる場合の入林届に別紙様式(白神山地世界遺産地域内における無人航空機を飛行させる場合の遵守事項)と下記(1)の証明書類写しを添付のうえ、当該地区を管轄する森林管理署に提出し手続きを行ってください。
(1)国土交通省の無人航空機操縦者技能証明の資格、或いはドローンスクール等で無人航空機操縦に関する学科と実技の両方の講習を受けその証明があること。
(2)希少種保全のため、別紙図の飛行禁止区域での飛行はしないこと。(9月及び10月を除く)
(3)核心地域内においては、無人航空機が落下や紛失した場合は放置することとする。捜索及び回収は行わないこと。
(4)国土交通省に無人航空機登録をしていること。
(5)無人航空機には、必ずプロペラガードを装着すること。
(6)猛禽類(ワシ・タカ類)は無人航空機を攻撃し、蹴落とす場合等があることから、無人航空機の飛行中は補助者を配置し、その飛翔の有無をよく確認するとともに、飛翔を確認した場合は直ちに無人航空機を退避させること。
(7)林道や登山道等においては、通行の妨げとならないこと。
別紙図(飛行禁止区域)(PDF : 495KB)
別紙様式(白神山地世界遺産地域内における無人航空機を飛行させる場合の遵守事項)はこちらからダウンロードして下さい。
Word様式(WORD : 19KB)
PDF様式(PDF : 40KB)
令和5年5月15日より適用となります。
お問合せ先
計画保全部
担当者:自然遺産保全調整官
ダイヤルイン:018-836-2489