公益的機能維持増進協定
公益的機能維持増進協定について紹介します。 |
公益的機能維持増進協定とは?
この制度は、平成24年度の森林法改正により、国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために新たに設けられたものです。 国有林に隣接・介在する「公益的機能別施業森林」に指定されている民有林で、小規模で孤立分散し、立地条件が不利であること等から森林所有者による施業が十分に行われず、国有林の公益的機能に悪影響がある森林を対象として、森林所有者と森林管理局長とが「公益的機能維持増進協定」を結ぶことで、国が民有林と国有林の一体的な整備・保全を図ることとするものです。 |
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公益的機能維持増進協定の事例
平成26年3月7日に上小阿仁村の民有林所有者と東北森林管理局長が協定を締結し、平成26年9月から事業を開始し、平成27年1月に事業が終了しました。 |
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お問合せ先
森林整備部技術普及課
担当者:企画官(技術開発・普及)
ダイヤルイン:018-836-2053