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市町村の制度等に関連する制度等の紹介

「市町村の森」とは

「市町村の森」とは、地方公共団体が国有林野を取得して整備した森林公園のことです。
この、「市町村の森」を整備する際には、総務省が講じている「国土保全対策事業」の中の「地域環境保全のための森林の整備事業」を活用することができます。
この事業は、地方自団体が、公の施設として保全・活用を図る森林(土地及び立木)の取得並びに保全・活用を図るために必要な施設の整備を行う場合に地方財政措置が講じられるものです。
林野庁では、この事業を「市町村の森」造成推進制度と位置づけて、地方公共団体が国有林野を取得して行う森林公園等の整備の推進を支援しています。

対象となる事業は

(1)森林(土地及び立木)の取得
(2)森林の取得に併せて行う次の施設の整備

(ア)当該森林の管理に必要な施設(管理棟、管理用道路)
(イ)住民の利活用に資する施設(取付道路、駐車場、散策路、公衆便所、あずま屋、運動施設、運動施設の更衣室等で、一体的に整備されるもの)

ただし、次に掲げる経費については対象になりません

(1)公営企業に係る経費
(2)特定の受益者のために整備されると認められる施設の整備に必要な経費
(3)国庫補助事業の地方負担分(事業用地も含む)又はいわゆる継ぎ足し単独分に係る経費
(4)森林の取得については、所有権以外の権利の取得に要する経費
(5)都道府県事業に対する市町村負担金の又は市町村事業に対する都道府県補助金
(6)取得後の当該森林又は施設の管理に必要な経費

制度の概要

「市町村の森」造成
(10億円の事業費の場合)
地域活性化事業債充当率75%
(7.5億円の起債が認められる)
別途財源25%
(2.5億円の別途財源が必要)

↓ 

7.5億円の元金償還(最高3年据え置き10年償還)
に必要な経費の一部を基準財政需要額に算入
元金償還額のうち30%に相当する額について
基準財政需要額に算入

計算例

「市町村の森」造成推進制度のQ&A

Q.本制度の趣旨は?
A.「市町村の森」造成推進制度は、都道府県又は市町村が国有林を取得する場合に、国による財政的支援を行うことにより、地域の豊かな生活環境の確保に寄与しようとする制度です。

Q.対象となる森林に保安林も含まれるのですか?
A.保安林も含まれます。ただし、保安林内に施設を作る場合は、解除等の手続きが必要になります。

Q.国有林野の取得に際し、面積の制限はありますか?
A. 面積の制限はありません。環境保全・保健休養等の優れた価値を有する森林で、地域振興の観点から条例により公の施設として保全、活用することが適当な区域であり、かつ国有林野事業の調整が可能なものであれば取得することができます。

Q.本事業の採択の要件は?
A. 公の施設として条例に位置づけられ、管理体制を設立することが必要となります。

Q.手続きはどのようにすればいいのでしょうか?
A. 個々の森林の条件等によって手続きも変わりますので、森林管理局の国有林野管理課又は森林管理署に相談して下さい。

Q.他の地方公共団体に所在する森林(土地及び立木)も取得できるのですか?
A. 自治体間の調整(当該自治体双方の議会の議決)がつけば可能です。

Q.一般的にha当たりいくら位で購入できますか?
A. 土地代は、近傍類似の土地取引事例を参考にした評価額になります。また、その他に立木代(調査費含む)、測量費が必要になります。

Q.立木の調査及び土地の測量に係る経費は事業の対象になりますか?
A. 直接事業に必要な経費であれば対象になります。

森林管理局の案内

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