樹木採取区指定の検討のための新規需要創出動向調査(マーケットサウンディング)
国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)に基づく樹木採取権制度は、国有林野の一定区域を樹木採取区として指定し、
当該区域で一定期間・安定的に伐採できる権利である樹木採取権を公募・審査・選定を経て民間事業者に設定するものです。
本制度については、地域の民間事業者が対応しやすい権利期間10年程度、区域面積200~300ヘクタール程度を基本の規模(以下「基本形」という。)として、
全国10か所に樹木採取区を指定し、制度検証を行ってきたところです。
この検証結果等を踏まえ、今後の樹木採取権設定に関する方針(令和4年12月27日林野庁公表)において、
基本形の樹木採取区の指定手続にもマーケットサウンディングを導入し、提案された構想により木材需要増加の確実性が高い地域において、樹木採取区を指定することとしたところです。
以上を踏まえ、樹木採取区指定の検討のため、川上の事業者との連携に向けた方策も含めた新たな木材需要創出の構想の情報提供(以下「構想提供」という。)をお願いするものです。
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