入札公告
令和7年度国有林材(製品)及び民有林材の安定供給システムによる販売の公告(第1次)
東北森林管理局長 大政 康史
次のとおり企画競争により公募します。
1.目的
国有林材及び民有林材の安定供給システムによる販売(以下「システム販売」という。)は、需要の拡大が必要な一般材及び低質材の計画的、安定的な供給を通じて、地域における安定供給体制の整備や木材の新たな需要の拡大、原木の加工・流通の合理化等に資することを目的とする。
2.販売予定物件の概要
別紙「令和7年度国有林材(製品)及び民有林材の安定供給システム販売(第1次)物件一覧表」及び詳細については、各物件の「別紙5企画提案書・購入希望価格明細」のとおり。
なお、上記「物件一覧表」のうち、「合板材」については、4.00m材で矢高が径級の20~25%、2.00m材で矢高が径級の10~15%程度の曲がり材を含むものとする。
物件一覧表:令和7年度国有林材(製品)及び民有林材の安定供給システム販売(第1次)物件一覧表(PDF : 71KB)
(参考)樹材種別一覧表(PDF : 97KB)
3.システム販売の協定期間、協定締結の条件その他必要事項
(1)システム販売協定期間
協定締結日~令和7年12月22日
(2)システム販売は、協定希望者から提出された国有林材及び民有林材の安定供給システム申請書(別紙2。以下「申請書」という。)及び国有林材及び民有林材の安定供給システムに係る企画提案書(別紙4、別紙5。以下「企画提案書」という。)の審査に基づいて協定予定者を選定する企画競争方式で実施する。
(3)協定希望者、協定予定者又は協定者には、企画提案書の内容の根拠を確認する必要が生じた場合は、確認作業へ協力する義務がある。
(4)森林管理局長と協定予定者が協定締結の条件について合意した場合に協定が締結される。
(5)協定者の企画提案内容は公表する。
(6)林産物の目的外処分を制限する。
(7)協定者は企画提案書に記載した企画提案内容を遵守すること。
(8)協定期間終了後、速やかに企画提案書に記載した取組の実施状況を報告すること。
(9)上記の(8)による報告の内容は公表することがある。
(10)森林管理局長は、次の一に該当する場合は、協定を解除することがある。
ア 協定者が正当な理由なく協定書及び売買契約書の規則に違反したとき。
イ 協定者が協定期間中に下記の4に定める要件を失ったとき。
(11)上記(10)により協定を解除した場合、協定者は、その解除によって生ずる損害の賠償請求をできないものとする。
4.協定希望者の要件
(1)製品販売に係るシステム販売
製材工場、合板工場、製品規格の統一化を図り共同出荷を行っている協同組合その他木材加工事業者(以下「製材工場等」という。)、原木市場その他木材流通機能を有する事業者(以下「原木市場等」という。)、住宅メーカー及び木質バイオマス発電所その他木材を加工した製品を利用する事業者(以下「製材品需要者」といい、製材品需要者が生産する製品等を「最終製品」という。)
(2)協定希望者は、次に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。
ア.林産物売払いの一般競争参加資格を有していること又は競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通知)第33条の名簿に登録された者であること。なお、公告前に一般競争参加資格等の申請書を提出し受理され、審査中の者については本公告に基づき申請書、企画提案書を提出することができるが、資格取得とならなかった場合は、本公告の申請書、企画提案書は無効とする。
イ.協定に基づき、契約を履行するに足りる信用、資力等を有すること。
ウ.社会保険等に加入していること。
エ.買受希望数量に対して、十分な生産、加工又は流通等の実績があること。(ただし、同時に複数の物件に対して申請を行う場合は、その合計買受希望数量に対して、十分な生産、加工又は流通等の実績があること。)
オ.森林管理局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
カ.農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
キ.製材工場等については、JAS認定工場であること。(出荷製材品についてJAS規格が制定されている場合。)
ク.原木市場等及び素材生産業者等については、製材工場等と販売協定を締結し、安定した取引関係が明確であること、又は、製材工場等との共同申し込みであること。(ただし、地域の木材需給等を考慮し、利用の低位な樹材種等の木材輸出の取組を行っている者については、この項は適用しない。)
ケ.製材品需要者については、自ら加工した製品を利用する場合を除き、製材工場等との共同申し込みであること。ただし、この場合、製材品需要者がアの要件を満たす必要はないものとする。
5.申請方法及び申請期限
(1)公告に応じ協定希望者は、申請書に必要な書類を添付して、森林管理署等又は森林管理局への持ち込み又は郵送による方法、電子媒体による方法により提出するものとする。
なお、電子媒体による場合の申請先については下記のアドレスとするが、その場合であっても別途紙媒体での提出を併せて行うものとする。
t_sigen@maff.go.jp
(2)協定希望者は、前項の申請に際して、企画提案書を提出するものとする。
(3)複数の物件に申請した場合の申請書の提出は1部とする。
(4)申請期限 令和7年4月24日 午後5時
(5)申請書類のダウンロード
<提出する書類>
ア.別紙2申請書(WORD : 41KB)
イ.別紙3暴力団排除誓約(WORD : 22KB)
ウ.別紙4企画提案書・表紙(WORD : 22KB)
エ.別紙5企画提案書・物件明細「下記の番号から選択し作成下さい。」
必ずお読みください。→申請書・企画提案書作成の注意事項(PDF : 481KB)
<参考書類>
ア.別紙6審査基準(PDF : 94KB)
イ.別紙7協定書(案)(通常用)(PDF : 126KB)
ウ.別紙7協定書(案)(民国連携用)(PDF : 128KB)
エ.別紙8結果報告書(WORD : 22KB)
オ.別紙9販売実行済報告書(EXCEL : 13KB)
カ.別紙9結果報告内容(EXCEL : 20KB)
6.企画提案書の要件
企画提案は企画提案書により、次の各号に掲げる事項について記載すること。(記載内容についてヒアリングを行うことがある。)
【通常システム】
(1)申請者の事業形態、効果的な取組内容
(2)購入希望価格明細
(3)効果的な取組内容※1
(4)具体的な販路※2
(5)施設整備等の新規性及び政策との整合
(6)原木や製品の生産・流通に係るコストの縮減
(7)国有林の政策への貢献
(8)地域の民有林管理への貢献
(9)安全対策の取組
(10)クリーンウッド法における登録木材関連業者
(11)ワークライフバランス等の推進
(12)働き方改革
(13)国有林分収造林契約実績
(14)インターンシップ、実習生の受け入れ実績
(15)防災活動、有害鳥獣捕獲活動、ボランティア活動等の実績
【直送システム】
上記(1)~(12)の項目
(13)自動選別機等の使用及び検知費用に係るコスト削減
(14)山元土場からの原木輸送に係る取組
(15)規格外の材が混入した場合の取扱いに関する取組
(16)自動選別機を使用して検知する物件は、「45号、49号、55号物件」である。
7.申請書、企画提案書の内容及び作成における留意事項
(1)複数の者による共同申し込みの場合は、申請書の2の(1)から(4)の書類をそれぞれ添付し提出すること。
(2)買受希望数量については、公告で示した物件ごととすること。(但し、物件毎の内数での申請は認めない。)
8.審査の方法
提出された申請書及び企画提案書に基づき、東北森林管理局長が定める審査基準による審査を行い、各物件に対し得られた点数の合計により協定予定者を選定する企画競争方式で行うものとし、適切な者がいない場合は協定予定者を選定しないものとする。
9.審査結果の取り扱い
審査及び協定締結の結果については、公表するものとする。
10.その他留意事項
(1)東北森林管理局長と協定予定者が協定締結の条件について合意した場合に協定が締結されるものとする。
(2)林産物販売については、協定締結後、協定者から提出される林産物買受申込価格が、都度森林管理署長又は森林管理支署長が定める販売予定価格を上回った場合に売買契約が締結されるものであり、協定書の別添に記載された希望価格により販売が行われるものではない。
(3)山元土場が狭く椪積量が制約される場合、腐朽及び虫害等により材質低下のおそれがある期間は、協定者から希望があり、森林管理署長又は森林管理支署長が必要と認めたときは概算売払による売買契約を行うことができるものとする。
(4)企画提案内容は公表することがある。
(5)協定期間終了後に国有林材及び民有林材の安定供給システムに係る結果報告書(別紙8、別紙9)により、企画提案書に記載した取り組みの実施状況に関する報告を求めることとし、報告内容については公表することがある。
(6)販売した物件が持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものであることを証明するものとする。
(7)木質バイオマス用の資材として申請をし、協定を締結した物件の木質バイオマス証明については、売買契約書への記載等により証明するものとする。
(8)購入希望価格明細に記載されている出材は、素材生産事業等の動向により変更する場合がある。
(9)協定に基づく販売量は、気象条件等による素材生産事業の動向により、協定数量とは変動する場合がある。
(10)各県が定める「ナラ枯れ被害対策実施方針」、「松くい虫被害対策実施方針」等を遵守し、被害拡大防止に努めること。
(11)暴力団排除に関する誓約事項(別紙3)の内容を確認し提出すること。
(12)搬出期限は、引渡を完了した日から起算し、原則60日間以内とする。
(13)特別の事情がある場合は、協定内容や協定数量を変更することがある。
お知らせ
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
お問合せ先
森林整備部 資源活用課
担当者:企画官(花粉発生源対策)
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