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素材生産事業の競争参加資格に係る等級(ランク)の取扱いについて
- 四国森林管理局の素材生産事業の競争参加資格に係る等級の決定に当たり、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)に基づく認定事業主の等級については、対象事業等級の直近上下位に拡大しているところですが、発注事業によっては、直近上下位から更に上下位の等級(ランク)に拡大する場合がありますので、入札に当たっては入札公告の競争参加資格をご確認下さい。