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公表
1.平成27年12月22日付けをもって、森林法(昭和26年法律第249号)第7条の2第1項の規定に基づき、香川、今治松山「国有林の地域別の森林計画」をそれぞれ樹立したので、森林法第7条の2第6項の規定により公表します。
2.森林法第7条の2第4項において準用する同法第6条第2項の規定による提出された意見はありませんでした。
3.計画書等は四国森林管理局計画、香川森林管理事務所、愛媛森林管理署に備え置いて縦覧に供しています。
平成27年12月22日
四国森林管理局長
森林は、国土の保全、水源かん養、自然環境の保全、公衆の保健、林産物の供給など多面的な機能を持っています。
国有林では、森林法第7条の2第1項の規定に基づき、森林管理局長が全国森林計画に即して、各森林計画区ごとに、5年ごとに計画期間を10年とする「国有林の地域別の森林計画」を樹立しています。
「国有林の地域別の森林計画」とは、該当する森林計画区における国有林野及び公有林等官行造林地の森林の整備や保全に関する基本的な事項について定める計画です。
四国森林管理局は、四国の面積の約1割に当たる森林を管理しており、管内には12森林計画区があることから、毎年度2~3森林計画区について新たな計画の策定を行っています。
なお、平成27年度は香川森林計画区、今治松山森林計画区の樹立となっています。