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予算決算及び会計例(抄)、国有財産法(抄)

 (一般競争に参加させることができない者)

第70条

契約担当官等は,売買,貸借,請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を,参加させることができない。


(一般競争に参加させないことができる者)

第71条

契約担当官等は,次の各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。

  1. 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
  2. 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
  3. 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
  4. 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
  5. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
  6. 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者

  

2    契約担当官等は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

 


国有財産法(抄)

 

(職員の行為の制限)

第16条

国有財産に関する事務に従事する職員は,その取扱に係る国有財産を譲り受け,又は自己の所有物と交換することができない。


2    前項の規定に違反してなした行為は,これを無効とする。

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