ホーム > 申請・お問い合わせ > 公売・入札情報 > 国有地の売払い情報 > 売払い手続き > 予算決算及び会計例(抄)、国有財産法(抄)
(一般競争に参加させることができない者)
第70条
契約担当官等は,売買,貸借,請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を,参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第71条
契約担当官等は,次の各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
2 契約担当官等は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
国有財産法(抄)
(職員の行為の制限)
第16条
国有財産に関する事務に従事する職員は,その取扱に係る国有財産を譲り受け,又は自己の所有物と交換することができない。
2 前項の規定に違反してなした行為は,これを無効とする。