ホーム > 申請・お問い合わせ > 公売・入札情報 > 資産処分 > 一般入札による手続きの方法
入札物件は、一覧表で紹介している物件が対象となります。
次のいずれにも該当しない者であること。
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は第71条の規定により、契約担当官等が一般競争入札に参加させることができない者又は参加させないことができる者。国有財産法(昭和23年法律第73号)第16条の規定により、当該国有財産を譲り受けることができない者。
入札の日時・場所などの具体的な内容については、現地の看板及び新聞チラシ広告等によりお知らせします。
一般的な場合の入札注意書及び国有財産売買契約書は標準例のとおりですが、個々の物件内容によって変わります。なお、入札の公告期間中、国有財産売払公告書、入札注意書及び国有財産売買契約書(案)を所管する森林管理局・森林管理署等において閲覧用に備え付けるほか、希望される方にはお渡しします。
現地説明会は入札日前に実施します。現地説明会の日時・場所については、入札日時同様現地の看板及び新聞チラシ広告等によりお知らせします。また、主要な物件については、インターネットのホームページでもご案内します。なお、現地説明会に参加しなくても入札に参加できますが、現地説明会での説明事項については全てご了知されているものとみなします。
入札者は、入札前に、入札保証金として入札金額(課税物件がある場合は、消費税相当額を含む金額)の100分の5以上(円位未満切上げ)に相当する金額を、現金又は銀行若しくは分任契約担当官が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手により納付しなければなりません。
なお、不落に係る入札保証金については、入札終了後返還します。この場合、利息は付しません。
入札された有効札のうち、予定価格以上の最高入札額をもって落札者を決定します。
落札者は、契約の際、契約金額の100分の10以上に相当する金額を契約保証金として納付していただきます。なお、入札保証金は契約保証金に充当します。
落札決定の日の翌日から起算して10日以内に契約を締結していただきます。
代金の納入は契約後に送付する「納入告知書」により契約締結の日の翌日から起算して15日以内に納付していただきます。
なお、納付期限が休日に当たる場合はその前日を納付期限とします。
買い受けいただいた方からの請求により、売払代金の納付を確認した後すみやかに国が所有権移転の嘱託登記を行います。
売買契約書(国保管用のもの1部)に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者のご負担となります。
掲載された物件に対して、地方公共団体、公益法人等から公用、公共用等の用途としての買受申し込みがなされた場合は、これらに対する売払いが優先されます。