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北海道森林管理局

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    令和元年度狩猟期間 銃器による狩猟を目的とした入林の取扱いについて

     
          北海道内国有林における令和元年度狩猟期間  銃器による狩猟を目的とした入林の取扱いについて

                                                                  令和元年7月29日
                                                                    北海道森林管理局

      昨年11月20日に発生した狩猟者の誤射による当局職員の死亡事故を踏まえ、狩猟者に対して狩猟関係法令及びルールの遵守徹底を促し、再発防止を図る目的で、去る1月15日~3月31日までの間、道内国有林において銃器による狩猟を禁止したところです。

      しかしながら、その間においても、国有林内においてエゾシカ残滓の放置や銃猟の痕跡が散見されました。
    また、7月8日に北海道猟友会から再発防止の取組状況について中間報告があったところですが、その中でも重要な位置づけにある銃猟経験の浅い会員を対象とした実猟研修は令和元年度狩猟期間に実施するとしており、再発防止の取組は未だ取組途上にあります。

    このように、引き続き、銃猟安全対策を徹底する必要がある状況を踏まえ、令和元年度狩猟期間における銃猟入林について、以下の取り扱いとすることとしたので、お知らせします。

    (ア) 民間実施を含む各種森林作業が広く見込まれる平日については、銃器による狩猟を目的とした入林を禁止。ただし、有害鳥獣捕獲は除く。
    (イ) 土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)(以下「休日等」という。)は可猟。ただし、休日等においても、ハイキングなどの一般入林や民間事業者による伐採などが見込まれる区域は一般銃猟を禁止。
    休日等において銃猟入林を禁止する区域は、令和元年度狩猟期間が始まる前に、当ホームページでその区域を「銃猟立入禁止区域」として図面を公表するとともに、現地には発砲禁止ののぼり等により表示を行うので、図面と現地の表示を十分に確認し、当該区域への銃猟目的の入林は行わないようお願いします。

    令和元年度狩猟期間においては、銃猟安全対策を徹底するため、北海道、道警、北海道猟友会等と連携した合同の狩猟パトロールを強化することとしています。
    また、国有林の現場で法令違反等を発見した場合は、入林届を没収するとともに、次年度の入林届を受理しないこととします。

      令和2年度以降の対応については、令和元年度狩猟期間における狩猟者の皆様の銃猟安全の取組状況等を踏まえて、あらためて関係機関で検討することになります。
    狩猟者の皆様におかれては、狩猟関係法令及びルールの遵守徹底を重ねて強くお願いします。

    お問合せ先

    北海道森林管理局 計画保全部 保全課
    担当者:根田、藤本、久田
    ダイヤルイン:011-622-5250