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津軽森林管理署 金木支署

管理事業

    国有林は「国民の森林」であり、国民の共通の財産です。
    金木支署では下記のような業務を行い、国有林の管理に努めています。

1.保全に関する業務

境界管理

    国有林と民有林との境界(けいかい)を明らかにし、侵害のおそれがないよう境界の巡検、境界の刈払い、境界巡視等の整備

を行っています。

    金木支署の境界は総延長約536,179m。

    境界の標識は約20,591点あります。

  (但し、各事業により数字は多少変わることがあります。)


(検測の様子)

(上写真:境界票(手前に見えるコンクリート票)

「山」という文字が民地側に向けられ埋設されている。

(上写真奥及び下写真:境界見出し票)

    境界票を確認しやすくするための見出し。

    これらを見つけたら、そこは国有林です。

林野巡視

    国有林に異状がないか、各国有林を担当する森林官が巡視を行い

    また、金木支署には41名の地元の方々が森林ボランティアパトロール員として登録されており、巡視を行って頂いています。
    ※「パトロール通信」もご覧ください。

2.利活用に関する業務

土地の貸付(たいふ)

    公共の用に資することや、地域の産業の振興または住民の福祉の向上に寄与することを目的に、土地の貸付などを行っていま

す。

    地上波デジタル放送基地局のある馬神山

    五所川原市馬神山、地上波デジタル放送の基地局

土地の売り払い

    公共用の用地などとして申し込みがあり、適正と認められた場合は、国有林野の売り払いを行っています。また、管内に所在 

る官舎跡地や、貯木場跡地などの不要な土地についても、売り払いを進めています。

    金木支署では、現在五所川原市にある貯木場跡地が公開情報物件となっています。詳細については、当支署までお問い合わせ 

    ください。

分収造林制度

    森林づくりを直接行いたいということで設けられた分収造林制度は、国と分収造林契約を結び、契約者が国有林に植林し、一

定の期間の保育を行い、成林後伐採し、国と契約者との間で収益を分収する制度です。

分収育林制度

    育成途中の森林について、契約者に費用の一部を負担してもらい、伐採時に国と収益を分け合う制度です。現在は、企業等か

らの希望があった場合、「法人の森林」として契約を行っています。

共用林制度

    山村の振興や福祉の向上のため、地元住民が国と契約を結び、林産物の採取又は放牧の為に国有林野を使用することが出来る

制度です。

    共用林野には、自家用薪の採取のための「薪炭共用林」、家畜の放牧のための放牧共用林」、山菜や木の実類などの林産物の

採取のための「普通共用林」があります。

    金木支署では、現在17箇所約21,713.84haの普通共用林、11箇所約1,099.80haの薪炭共用林があります。

 

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