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岩手南部森林管理署

入札公告

須川地区地すべり調査

次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

平成22年3月15日

分任支出負担行為担当官

岩手南部森林管理署長  岩下  秀美

1  工事(事業)の概要

(1) 業  務  名       須川地区地すべり調査業務

(2) 業務箇所       岩手県一関市字須川岳国有林240林班地内

(3) 業務内容       地すべり調査業務6.0ha

(4) 履行期限       契約締結の翌日から平成22年11月30日まで

(5) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

2  競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

    なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同令第70条中、特別な理由がある場合に該当する。

(2) 平成21・22年度の東北森林管理局競争参加有資格者名簿に建設コンサルタント業務の「森林土木」及び「地質」に登録されている者であって、等級「A」又は「B」に格付されて登録されている者。

    なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者については、手続開始の決定後、森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者((2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所があり、対象営業区域を岩手県として登録している者。

(5) 平成7年4月以降に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有している者。同種業務:治山関係事業における地すべり調査業務

(6) 管理技術者及び照査技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のア、イの基準を満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。

ア  技術士法(昭和32年法律第124号)第14条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。

イ  平成7年4月以降に、上記(5)に掲げる業務の経験を有する者であること。

(7)  競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)

(9) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から、当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が、実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

3  競争参加資格の確認 等

(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 確認資料の内容等

ア  一般競争参加資格確認通知書の写し

イ  業務実績

ウ  配置予定技術者の資格及び業務の実績

エ  林野庁退職者の雇用状況

(3) 申請書及び資料の提出期間、提出場所及び方法

ア  提出期間

平成22年3月16日(火曜日)から平成22年3月30日(火曜日)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時00分までとする。(ただし、12時00分から13時00分までを除く。)

イ  提出場所

〒023-0853岩手県奥州市水沢区東上野町12-17

岩手南部森林管理署  治山課  電話050(3160)5920

ウ  その他

申請書及び資料については、持参または郵送によることとする。ただし、郵送の場合は、電話により確認するものとする。

(4) (3)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

4  入札手続き 等

(1) 入札担当部局

〒023-0853岩手県奥州市水沢区東上野町12-17

岩手南部森林管理署 総務課 経理係   電話050(3160)5920

(2) 入札説明書の交付期間、交付場所及び方法

ア  交付期間

平成22年3月16日(火曜日)から平成22年3月30日(火曜日)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時00分までとする。(ただし、12時00分から13時00分までを除く。)

イ  交付場所

〒023-0853岩手県奥州市水沢区東上野町12-17

岩手南部森林管理署 総務課 経理係  電話050(3160)5920

ウ  その他

配付資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

    入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。

ア  電子入札システムによる入札の締め切りは、平成22年4月15日(木曜日)16時00分

イ  紙入札方式により持参する場合の締め切りは、平成22年4月16日(金曜日)10時00分までに岩手南部森林管理署会議室へ持参すること。

ウ  開札は、平成22年4月16日(金曜日)10時00分に岩手南部森林管理署会議室にて行う。

エ  紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

5  その他

(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨

日本語及び日本通貨に限る。

(2) 入札保証金

免除。

(3) 契約保証金

    請負代金の10分の1以上を納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に変えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

(4) 入札の無効

    本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(5) 落札者の決定

ア  落札者の決定は予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、予定価格が一千万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

イ  予定価格が一千万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。

(6) 契約書作成の要否

要。

(7) 本契約に関し、請負者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

ア  公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(独占禁止法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は独占禁止法第66条第4項の規定による審決において、独占禁止法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

イ  公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は独占禁止法第66条第4項の規定による審決において、独占禁止法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

ウ  公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

エ  乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

    請負者が上記の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(8) 本案件は、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)による。

(9) その他

詳細は、入札説明書等による。

 

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

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岩手南部森林管理署 
ダイヤルイン:0197-24-2131
FAX:0197-25-6942

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