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岩手南部森林管理署

入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。 

平成22年4月9日 

分任支出負担行為担当官                       

岩手南部森林管理署長    岩下  秀美 

1競争に付する事項 

物件番号

    入札番号第1号    舘ヶ森沢林道外林道等維持修繕(花巻地区)

    入札番号第2号    水目沢林道外林道等維持修繕(北上・西和賀地区)

    入札番号第3号    長者滝林道外林道等維持修繕(奥州地区)

    入札番号第4号    板川林道外林道等維持修繕(一関地区)

(1)入札の名称、契約内容・規格、予定数量等

    「建設機械賃貸借(チャーター)入札」

    入札番号ごとの内容は別紙「入札物件内訳書」(PDF:79KB)による

(2)契約日時

    落札決定後7日以内(4の(7)による)  

(3)履行期間及び期限

    自    契約の翌日から

    至    平成22年11月30日               

(4)履行場所

    岩手県花巻市舘ヶ森沢林道外

    (物件毎の詳細は別紙入札物件内訳書のとおり)

(5)入札方法

    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった単価の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

2競争参加資格

(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

    なお、未成年者、被補佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

(3) 平成22・23・24年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の営業品目「315その他」で「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。

(4)契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(5)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。なお、申請書及び資料の提出時に「林野庁退職者の雇用状況調査票」についても提出すること。 

3入札書の提出場所

(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所並びに問合せ先

    郵便番号023-0853    岩手県奥州市水沢区東上野町12番17号

    岩手南部森林管理署総務課経理係    電話番号050-3160-5920

(2)入札説明書等の交付期限

    上記3の(1)の場所にて公告の日より交付する。

    なお、契約条項に係る図面等については閲覧とする。

(3)入札書の受付期限

    平成22年4月26日 午後1時00分から

    平成22年4月26日 午後1時30分まで

     (ただし、郵送(書留郵便に限る)による入札の期限については、平成22年4月23日午後5時までとし、再入札には参加できない。入札書の日付は4月26日とする。)

(4) 開札の日時及び場所

     平成22年4月26日 午後1時30分 岩手南部森林管理署2階会議室 

4その他

(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨

    日本語及び日本通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

    免除。

(3) 入札者に求められる義務

    この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、特質を有する物品を納入できることが可能であると認められる証明書類を入札書の受領期限前日午後5時までに上記3の(1)の場所に提出しなければならない。

    また、当該証明書類に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、開札日の前日(平成22年4月23日)までの間においてそれに応じなければならない。

(4)入札の無効

    入札者注意書による。

(5) 落札者の決定方法

    本公告に示した業務を履行できると、支出負担行為担当官が判断した資料(別紙「入札内訳書」)を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(6)契約書作成の要否

    要。

(7)その他

    詳細は、入札説明書等による。

 

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

お問い合わせ先

岩手南部森林管理署 
ダイヤルイン:0197-24-2131
FAX:0197-25-6942

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