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白神山地世界遺産に係る各種制度の概要
制度名 |
目的等 |
地域区分及び面積 |
管理区分 |
規制内容等 |
備考 |
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自然環境保全地域 |
すぐれた天然林など一定の要件を満たす区域のうち、自然的社会的諸条件から見てその区域における自然環境を保全することが特に必要な地域 |
特別地域 |
核心地域 |
環境大臣の許可が必要な行為(第25条) |
自然環境保全法 |
野生動植物保護地区 |
核心地域 |
108種の植物の伐採、損傷の規制。(保護すべき野生植物の種類については下記参照)(第26条) |
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普通地区 |
緩衝地域 |
環境大臣に届出が必要な行為(第28条) |
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自然公園 |
優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化に資する公園 |
特別地域 |
緩衝地域 |
青森県知事の許可が必要な行為(第17条) |
自然公園法 |
特別保護地区 |
核心地域 |
青森県知事の許可が必要な行為(第18条) |
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(赤石渓流暗門の滝県立自然公園) |
特別地域 |
緩衝地域 |
青森県知事の許可が必要な行為 |
青森県 |
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(きみまち坂藤里峡県立自然公園) |
特別地域 |
緩衝地域 |
秋田県知事の許可が必要な行為 |
秋田県 |
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森林生態系保護地域 |
原生的な天然林を保存することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存、森林施業管理技術の発展、学術研究等に資する地域 |
保存地域 |
核心地域 |
原則として、人手を加えずに自然の推移に委ねる。 |
保護林の再編・拡充について |
保全利用地区 |
緩衝地域 |
木材生産を目的とする森林施業は行わない。(人工林がある場合は、複層林業ができる。)森林の教育的利用、大規模な開発行為を伴わない森林レクリエーションの場としての活用はできる。 |
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天然記念物(種指定のみ) |
動物、植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上の価値の高いもの |
特別天然記念物 |
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現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為は文化庁長官の許可が必要(第80条) |
文化財保護法 |
ヒモカズラ、エゾフユノハナワラビ、リシリシノブ、ミヤマシシガシラ、ホティシダ、ハイマツ、キャラボク、ミツモリミミナグサ、センジュガンピ、アオモリマンテマ、キクザキイチリンソウ、サンリンソウ、ミヤマハンショウヅル、ミツバオウレン、ミヤマキンポウゲ、シラネアオイ、サンカヨウ、キバナイカリソウ、トガクシショウマ、イワオトギリ、オシマオトギリ、エゾノイワハタザオ、ミヤマガラシ、ツガルミセバヤ、ミヤママンネングサ、ウメバチソウ、ヤシャビシャク、シコタンソウ、ウチワダイモンジソウ、フキユキノシタ、イワキンバイ、ミヤマキンバイ、ミネザクラ、マルバシモツケ、エゾノシロバナシモツケ、イワオウギ、ツガルフジ、チシマフウロ、オオバキスミレ、ミヤマスミレ、ミヤマツボスミレ、ゴゼンタチバナ、ハクサンサイコ、シラネニンジン、イワカガミ、イワウチワ、ギンリョウソウ、イワナシ、ウラジロコヨウラク、ウラジロヨウラク、ムラサキヤシオ、ハクサンシャクナゲ、ミヤマホツツジ、イワツツジ、コケモモ、オオサクラソウ、ツマトリソウ、エゾリンドウ、エゾオヤマリンドウ、オオバノヨツバムグラ、エゾハナシノブ、タテヤマウツボグサ、イブキジャコウソウ、オオバミゾホオズキ、エゾシオガマ、ミヤマクワガタ、クガイソウ、マルバキンレイカ、アサギリソウ、オニアザミ、ミネアザミ、トガヒゴタイ、ミヤマアキノキリンソウ、シロウマアサツキ、ミヤマラッキョ、ツバメオモト、カタクリ、ニッコウキスゲ、クルマユリ、キンコウカ、チャボゼキショウ、タマガワホトトギス、エンレイソウ、コバイケイ、オガタチイチゴツナギ、ミズバショウ、ザゼンソウ、サギスゲ、コアニチドリ、サルメンエビネ、イチョウラン、コイチョウラン、アケボノシュスラン、ヒロハツリシュスラン、ノビネチドリ、フジチドリ、フガクスズムシ、ジガバチソウ、クモキリソウ、アリドオシラン、ハクサンチドリ、ウチョウラン、コケイラン、ジンバイソウ、ヤマサギソウ、キソチドリ、オオヤマサギソウ、ショウキラン