ホーム > リンク集 > 青森事務所 > 白神山地世界遺産地域概要 > 入山手続
白神山地世界遺産地域の核心地域への入山に必要な手続きについて(入山手続き要領)
白神山地世界遺産地域連絡会議
白神山地世界遺産地域の核心地域(青森県側)への入山に係る具体的手続きについては、平成15年7月1日から当面、以下のとおり取扱うこととしています。
入山希望者は、学術研究、報道機関等による取材等公共的な行為を行うために入山する場合等には、できるだけ余裕を持って(おおむね2週間前までに)、様式1により当該国有林を管理する森林管理署長に「入林許可申請」を行うこととする。
なお、法令等の定めにより別途許可が必要な行為を伴う場合はそれぞれ必要な許可手続きをした上で、「入林許可申請」を行うこととする。
森林管理署長は、入林許可申請を受理した場合は、許可することが適当であるものに対し、別途定められる様式により入林許可証を交付するものとする。その際、自然環境への影響を最小限度とするよう、入林に対して条件を加えることがあるものとする。
申請者は入林許可証を携帯の上入山することとし、東北森林管理局、森林管理署、青森事務所、森林生態系保全センター職員、白神山地世界遺産地域巡視員から請求があった場合には、これを提示するものとする。
27区間の「指定ルート」を利用した登山については(1)に定める手続きを簡 略化した入山届出書(様式2)により下記機関へ申請することとする。
入山者は届出書の写し等を携帯の上入山することとし、東北森林管理局、青森事務所、森林管理署、森林生態系保全センターの職員または白神山地世界遺産地域巡視員の求めに応じ、これを提示するものとする。
なお、登山には、優れた自然を体験、観察、学習するための徒歩利用を含むものとする。
*入山届は、入山の都度毎に手続きをすることを原則とする。
ア 届出
(ア) 郵送による場合
入山希望者は、入山希望日(入山希望日の初日:以下同じ)の7日前までに、当該指定ルートを管轄する津軽森林管理署、同鰺ヶ沢森林事務所、同深浦森林事務所に到着するように「入山届出」を行うこととする。
(注)郵送の場合は、環境省西目屋自然保護官事務所、青森県ビジターセンター、各町村役場、アクアグリーンビレッジANMONでは受付できません。
(イ) 直接入山者が持参して届出を行う場合
【届出書受付機関】
環境省 |
西目屋自然保護官事務所 |
TEL 0172-85-2622 |
---|---|---|
青森県 |
白神山地ビジターセンター (西目屋) |
TEL 0172-85-2810 |
関係町村 |
鰺ヶ沢町役場 深浦町役場 深浦町役場岩崎支所 西目屋村役場 アクアグリーンビレッジ ANMON |
TEL 0173-72-2111 TEL 0173-74-2111 TEL 0173-77-2111 TEL 0172-85-2111 TEL 0172-85-3021 |
森林管理署等 |
津軽森林管理署 砂子瀬森林事務所 鰺ヶ沢森林事務所 深浦森林事務所 |
TEL 050-3160-5870 TEL 0172-85-2002 TEL 0173-72-2511 TEL 0173-74-2011 |
【各機関別受付時間】
(1) 森林管理署森林事務所に届出
入山希望者は入山希望日(入山希望日の初日:以下同じ)の当日までの開庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の開庁時間(午前9時~午後4時)に届出する。
(2) 町村役場に届出
入山希望日の当日までの開庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の開庁時間(午前9時~午後4時)に届出する。
(3) 環境省西目屋自然保護官事務所に届出
入山希望日の当日までの開庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の開庁時間(午前9時~午後4時)に届出する。
(4) 青森県ビジターセンターに届出
入山希望日の当日までの開庁日(毎週月曜日ただし、月曜日が祝日の場合翌日、年末年始を除く)の開庁時間(午前9時~午後4時)に届出する。
(5) アクアグリーンビレッジANMONに届出
入山希望日の当日までの4月下旬から11月上旬の開庁時間(午前9 時~午後4時)に届出する。
*開庁時等の場合は次のとおりです。
・ 入山届出書に必要事項を記入の上職員に提出してください。
・ 入山マナーのチラシをお受け取りください。
・ 指定ルートの現地状況のリーフレットをお受け取りください。
・ 「一日ボランティア巡視員」に協力いただける方は巡視記録をお受け取りください。
*閉庁等により職員が不在時の場合は自主的に次のことを行ってください。
受付関係機関の玄関口等に入山届の受付箱を設置しております。
・ 入山届出書に必要事項を記入の上受付箱に投函してください。
・ 入山マナーのチラシをお受け取りください。
・ 指定ルートの現地状況のリーフレットをお受け取りください。
・ 「一日ボランティア巡視員」に協力いただける方は巡視記録をお受け取りください。
イ 審査基準及び審査に要する期間
森林管理署長は、次の審査基準に従い、「入山届出書」の受付後2開庁日以内に、入山届出書の内容を審査することとする。(直接持参による場合には、即日審査を行うこととする。)。
なお、森林管理署長は、必要により学識経験者の意見を聴き、入山により自然環境に一定の影響を与えることが明らかであるなど適当でないと判断した場合には、指定ルートの一時的な通行止めを行うことがあることとする。
(審査基準)
1. 当該入山が、指定ルートを利用した登山であること。
2. 入山届出書に必要な記載項目のもれがないこと。
3. 入山を希望するルート付近の自然環境に対し、当該入山が影響を与えるおそれがないこと。
4. 2(イ)に示す禁止行為を行わないこと。
ウ 審査結果の通知方法
入山届けの発送後、入山日までに森林管理署等から、「入山できない」旨の連絡がない場合は、入山が受付されたものと見なしてください。
なお、災害発生のおそれ等の特別な理由がある場合には、指定ルートの一時的な通行止めを行うこともあることとする。
入山の手続きに当たっては、入山希望者に次の2点を徹底するものとする。
(1) これらの手続きにおける審査は自然環境保全の観点からのものであり、登山者の安全を担保する目的で行うものではないこと。したがって、既存の歩道を含め、自らの情 報、判断と責任で安全を確保できる場合に限って入山できること。
特に、「指定ルート」は整備をせず、道しるべも設置しないこととしていることから、登山の十分な技術や体力・装備が必要であり、自らが情報を持たなければ迷う可能性が あること。
(2) 白神山地世界遺産地域の自然環境を守るため、1に示す入山の手続きを行った上入山の際、以下に示す禁止行為を行わないこと。
(参考)入山手続きの主な申請先等
区域 |
機関名 |
指定ルートの |
---|---|---|
津軽森林管理署 |
〒036-8101 |
青森県側の入林許可申請 及び(1)~(27)全ての届出に対応 |
津軽森林管理署 |
〒038-2761 |
(12),(14)~(25)のルートに限る届出の場合は可能 |
津軽森林管理署 |
〒038-2761 |
(1)~(13)のルートに限る届出の場合は可能 |
米代西部 |
〒016-0815 |
秋田県側の入林許可申請のみ受付 |