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青森事務所

世界遺産条約概要

1.名称

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約

2.目的

世界の文化遺産及び自然遺産を保護するため、保護を図るべき遺産をリストアップし、締約国の拠出金からなる世界遺産基金により、各国が行う保護対策を援助する。

3.概要

採択年月日

1972年11月16日(於パリ、ユネスコ第17回総会)

発効年月日

1975年12月17日

締約国数

142か国(1995年9月1日現在)

主な締約国

アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア 中国、日本

世界遺産

現在、イエローストーン国立公園(アメリカ合衆国)ピラミッド(エジプト)等440(自然97、文化326、複合17)の遺産が世界遺産一覧表に記 載されている(1994年12月17日現在)。

事務局

UNESCO

4.世界遺産の定義

文化遺産:歴史上、美術上、科学上顕著な普遍的価値を有する記念工作物、建造物、遺跡等自然遺産:観賞上、学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有する特徴のある自然の地域、脅威にさらされている動植物の種の生息地、自然の風景地等

5.白神山地の世界遺産登録に係る経緯

1990年

3月

白神山地森林生態系保護地域の設定

1992年

6月

国会において世界遺産条約を承認。条約事務局へ受諾書を提出

7月

白神山地自然環境保全地域の指定

8月

同条約が我が国に関して発効

10月

自然遺産の候補地として「白神山地」と「屋久島」を世界遺産委員会に推薦

1993年

5月

IUCN(国際自然保護連合)の現地調査

6月

世界遺産委員会ビューロー会議(3項目の勧告)

9月

日本政府としてビューロー会議勧告への回答

12月

世界遺産委員会(コロンビア)において世界遺産一覧表への登録決定

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