ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の所在について > 秋田森林管理署 > 入林手続きについて
国有林内で各種調査、測量、イベント開催、取材等の目的で入林しようとする場合は事前に入林手続きが必要となります。
入林許可申請書に必要事項を記入の上提出して下さい。(郵送可)審査後問題のない場合には入林許可証を交付します。なお、入林目的によっては当署にお越し頂き、詳細についてお聞きする場合がございます。
入林の際は入林許可証を常に携帯し、当署職員の請求があった場合にはすみやかに提示して下さい。
入林許可期間内に入林の必要がなくなった場合にはすみやかに届け出て下さい。
国有林内で狩猟、有害鳥獣駆除等を行う場合には、入林手続きが必要となります。
秋田県知事が交付した狩猟者登録証の写し
入林場所を明記した地図又は秋田県が発行した鳥獣保護区等位置図のメッシュNO