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平成26年10月17日
西都児湯森林管理署
平成26年11月1日から平成27年3月15日の間、平成26年度の狩猟が解禁になります。 国有林内で狩猟される際には、その国有林を管理する当該森林管理署等に事前に入林届出署を提出していただくことになっておりますので、西都児湯森林管理署管内の国有林内で狩猟を予定されているハンターの方は、入林届出書を当署まで提出していただきますようご理解、協力をお願いいたします。 また、他の森林管理署等管内の国有林内で狩猟を行われる場合には、同様の手続きを該当森林管理署等において取られるよう併せてお願いいたします。 |
狩猟のため国有林内に入る前日までには、入林届出書を提出して下さい。
なお、入林届出書の受付は、平成26年10月20日から平成26年度狩猟期間中、随時受け付けます。(※受付時間:09:00~16:30、休祭日は除く)
1 猟友会等の会員の方は、できれば地区猟友会・支部猟友会等の代表者が傘下会員等の入林予定者をとりまとめ、入林届出書を提出して下さい。
2 猟友会等に属されていない等の上記1以外の方は、個々に入林届出書を提出して下さい。
森林管理署に直接来訪して入林届出書を提出してしてください。入林届出書を受理したときは、国有林内での作業地や事故防止等の説明を行った上で、車両内掲示用の入林届出受理証や入林禁止区域位置図等を交付します。
なお、遠方等の事情により、やむを得ず森林管理署に来訪出来ない方につきましては、郵送受付も行っていますが、折り返し入林届出受理証等を返送する必要がありますので、住所、氏名等記入し切手(※一人分一通あたり150円位)を貼付した返信用封筒(※A4サイズ)を同封していただきますようお願いします。
※猟友会用を掲示していますが、猟友会に所属されていない方につきましては、団体名、申請者等を適宜修正して下さい。
国有林内では、造林事業、伐採事業、林道事業、治山事業等の各種林内作業が行われています。これら事業に従事する作業者等の安全確保と狩猟事故の未然防止を図るため、狩猟期間中(11月1日~3月15日)に事業が予定されている区域及びその周辺を入林禁止区域( 『平成26年度 入林禁止区域位置図』を参照)として設定し狩猟者の入林規制を実施しますので、狩猟を行う際は絶対に立ち入らないようお願いいたします。
なお、作業地及びその周辺や林道入口等には、「この区域は作業地につき入林禁止」、「発砲禁止」、「○○㎞先、作業中につき入林禁止」等の標識や横断幕などの表示をしていますのでご留意願います。
狩猟のため国有林に入林される場合には、下記の事項を遵守され、事故防止とりわけ人身事故については、絶対起こさないようご協力をお願いします。
(1)狩猟される場合は、交付された「入林禁止区域位置図」等により作業地及び作業者の確認を必ず行い、安全な場所であることを確認してから実施して下さい。
(2)入林禁止区域以外の箇所でも、職員や一般の方が入林している場合がありますので、誤射のないよう注意して下さい。
(3)間伐実行箇所には、伐った木が倒れないで残っている(掛かり木)場合があり、倒れかかる恐れがありますので、林内を通行するときは十分注意して下さい。
できるだけ平日の狩猟は避け、請負事業者等が作業を休む日の多い土・日・祝日に行われるようお願いします。(※但し、土・日・祝日でも作業している箇所があります。)
(1)林道を車両走行される場合は、徐行する等、交通事故防止にご協力下さい。
(2)林道に駐車される場合は、他の車の通行に支障の無いよう駐車して下さい。
(3)落石、滑落、交通事故等により災害があった場合でも、責任を負いかねませんので十分ご留意願います。
交付された入林届出受理証を車両内の見やすいところに掲示して下さい。
タバコ、たき火等の火の後始末は完全に行って下さい。
空缶や弁当箱等のゴミは林内等に投棄せず、必ずお持ち帰り下さい。
国有林内には、森林管理署や請負事業体等の施設や機械等がありますが、これらを使用したり、壊したりしないで下さい。