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九州森林管理局

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    沖縄森林管理署 

    入林の届出等

    国有林へ入林される方へ 

       国有林におきましては、国有林を適切に管理していく必要があることから、国有林へ入林される場合は、入林届の手続きを行っていただくこととしており、入林内容(目的、場所、期間等)と、国有林野の管理経営上の支障の有無を確認した上で、入林届の受理等を行っています。一方、沖縄森林管理署以外の者(環境省、沖縄県、竹富町)が管理する「歩道、休憩施設等の施設が設置された箇所」(参考別紙(PDF : 359KB))に入林する場合は、入林届の手続きは必要ありません。 
      
       また、入林者や国有林内で働く職員などの安全確保、森林生態系の保全、及び竹富町観光案内人条例の運用の観点から、問題がある場合には、入林を規制することがあります。
       このようなことから、国有林に入林を予定される場合には、次のAからDの目的に応じて事前の手続きが必要となりますので、国有林に入林を予定される方は、入林届及び入林場所を示した図面等の提出をお願いします。図面については下記の「各国有林の図面」を参照して図示してください。
      【入林を規制する場合の事例】
          (ア) 緊急の場合を除いて野営を行う場合
          (イ) 災害や事故発生等により、入林者等の安全確保ができないと判断した場合
          (ウ) 森林生態系保護地域保全管理計画のルールにより制限を要する場合
          等

       入林手続き等で不明な点がありましたら、沖縄森林管理署にご連絡下さい。

    入林手続きが必要な場合

    A 入林届(一般・法人の方)  一般の方、ガイド事業者又は法人等が実施する各種調査、取材、イベント等で入林する場合

    「入林届」により入林を予定される方へ


    1.入林届が必要な主な目的(参考)
    (1) 国・県等が実施する測量、各種調査(受託者及び請負者が実施する場合を含む)以外の各種調査
    (2) テレビ撮影、報道取材、写真撮影等 
    (3) 各種団体等のイベント(森林教室、各種観察会等)
    (4) 自衛隊の訓練
    (5) 学校行事
    (6) ガイド案内、行楽又は森林浴等


    2.  入林を予定される方は、下記の書類を沖縄森林管理署にご提出ください。
     ・入林届様式
     ・入林場所を示した図面、地図

    提出については、
    (1)郵送                 (〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3-2-6 壺川ビル3階)
    (2)若しくは、メール(ky_okinawa@maff.go.jp
    で申請してください。
    場所により入林規制を行っている箇所もありますので、入林場所や目的等によっては関連資料等の追加提出をお願いしたり、沖縄森林管理署から連絡をする場合もありますので、2週間から1ヶ月程度余裕をもった日程での提出をお願いします。

    確認の結果、問題がない場合には入林届の受理後、入林届(写)を送付します。

    3.入林届を提出される場合は、次の項目に注意して下さい。
    (1)入林届の連絡先には、必ず電話番号の記入をお願いします。
    (2)入林箇所を記入する場合は、具体的な箇所名を記入して下さい。
        なお、ガイド案内により入林する場合には、沖縄島北部(やんばる)の国有林については別紙1、西表島の国有林については別紙2の図上に、入林するために使用する歩道等の位置を赤線等で線引きして提出して下さい。  

    入林届様式    (↓こちらからダウンロードして下さい。)
    Word形式(WORD : 44KB) PDF形式(PDF : 124KB)


    各国有林の図面    (↓こちらからダウンロードして下さい。)
    別紙1:沖縄島北部(やんばる)の国有林(PDF : 197KB) 別紙2:西表島の国有林(PDF : 580KB)



    B 入林届
    (国・地方公共団体等)
      国、地方公共団体等の事務又は事業遂行のため入林する場合

    地方公共団体等の事務又は事業の遂行のため国有林へ入林される方へ

    1. 国、地方公共団体等の事務又は事業の遂行により入林を予定される方(国又は地方公共団体の事務又は事業の受託者又は請負者を含む。)は、下記の書類を沖縄森林管理署にご提出ください。
     ・入林届様式
     ・入林場所を図示した図面、地図

    2. 入林場所によっては、関係機関の調整が必要となる場合や受理できない場合もありますので、余裕をもった日程での提出をお願いします。 

    入林届様式(↓こちらからダウンロードして下さい。)
    Word形式(WORD : 24KB) PDF形式(PDF : 109KB)



    C 入林届(鳥獣の捕獲等のための入林届)
      狩猟、個体数調整、有害鳥獣捕獲等により国有林へ入林する場合

    鳥獣の捕獲等のため国有林へ入林される方へ
    沖縄森林管理署管内の国有林は、原生的な生態系や貴重な野生動植物が生息・生育する森林が多く残されています。こうした森林を保護・管理することを目的に森林生態系保護地域を設定し、日々職員等が巡視活動を行っています。また、多くの方々が森林に親しみ、森とふれあうことを目的に年間を通じて多くの方が国有林に入林しています。
      このような国有林内で働く職員及び入林される方々の安全を確保し、狩猟に起因する事故を未然に防止するため、入林禁止区域を設定し、立入規制を行っています。
      立入禁止区域を明示した図面を作成していますので、鳥獣の捕獲等のため国有林へ入林される方は、この図面を入手の上、立入禁止区域を把握していただくとともに、必ず入林手続きを行っていただきますようお願いします。

    1. 国有林内で鳥獣の捕獲等をされる場合は、事前に、「入林届」を提出していただくことになりますので、沖縄森林管理署に提出をお願いします。

    2. 「入林届」の提出に当たりましては、できるだけ余裕をもった日程での提出をお願いします。

    3. 国有林内で狩猟を実施される場合は、以下の事項に注意して下さい。
    (1)国有林内で作業を行っている者の安全確保のため、国有林内の作業地等を立入禁止区域としていますので、必ず立入禁止区域図等を入手し、立入禁止区域を確認して下さい。(立入禁止区域図は、下記より入手できます。)
    (2) 銃猟は、その場所が安全であることを確認の上で実施して下さい。
    (3) 森林管理署の接受印が押印された「入林届」を車両の見やすいところに掲示して下さい。
    (4) 銃器を使用する場合(止め刺しに使用する場合を含む。)は、注意喚起看板を車両の見やすい場所に掲示して下さい。
    (5) 入林される箇所につきましては、職員等の車両及び工事用車両が通行する場合もありますので、安全運転に努めるとともに、車両等の駐車は離合できる広いところにお願いします。
    (6) 場所によっては、一般の方が入林している場合もありますので、十分注意して下さい。
    (7) 森林管理署職員の指示には必ず従って下さい。
    (8) 山火事が発生しないよう火気の取扱いには十分気をつけて下さい。
    (9) CFS(豚熱)の感染拡大防止を図る観点から、死亡した野生イノシシを発見した場合は、沖縄県畜産課に情報の連絡をお願いします。(電話番号:098-866-2269)

    入林届様式及び立入禁止区域について
    沖縄森林管理署に直接持参するほか郵送、ファックス及びメールでの申請も可能です。(住所及びファックス番号並びにメールアドレスは申請書用紙裏面を参照願います。)

    入林届及び立入禁止区域図

    D 入林届(無人航空機を飛行させるための入林届)
      国有林野内で無人航空機を飛行させることを目的に入林する場合

    国有林野内で無人航空機を飛行させるために入林される方へ

    1.一般の方が、国有林野内で無人航空機(ドローンやラジコン機等で航空法において規定されているもの)を飛行させる場合は、下記の書類を沖縄森林管理署に提出して下さい。また、無人航空機を飛行させる者が国有林野内に立ち入らずに無人航空機を国有林野内で飛行させる場合や、国有林野の借受者が国有林野内で無人航空機を飛行させる場合も、上記同様に「入林届」を提出して下さい。
     ・入林届様式2種(A・Dの様式)
     ・入林場所を示した図面、地図

    2.森林管理局・署等の職員や森林管理局・署等が発注する事業や調査等の受託者が、国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、「入林届」の提出は必要ありません。

    3.「入林届」の提出は、余裕をもった日程でお願いします。

    4.国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、以下の事項に注意して下さい。
    (1) 事前に、無人航空機の飛行目的、日時、経路、高度等を沖縄森林管理署に伝えて下さい。仮に、国有林野内の事業実行や一般入林者に支障を及ぼすおそれがある場合は、飛行場所や日時等の変更をお願いさせていただきます。
    (2) 無人航空機の飛行にあたっては、航空法等の関係法令を遵守し、これに基づく必要な手続をとって下さい。例えば、地表等から150m以上の上空での飛行や目視の範囲外での飛行など、航空法に規定されるルールによらずに無人航空機を飛行させる場合は、安全面の措置を講じた上で、国土交通大臣による許可・承認を必ず受けて下さい。
    (3) 事故防止に万全を期して下さい。特に、国有林野職員から指示があった場合は、これに従って下さい。
    (4) 入林するときは、入林前に森林管理署又は森林事務所に連絡して下さい。
    (5) 第三者のいない上空で飛行させて下さい。また、第三者の立入等が生じた場合には速やかに飛行を中止して下さい。
    (6) 国有林野の貸付地上空について、貸付地の管理者(借受者)が無人航空機の飛行ルールを定めている場合は、当該ルールを遵守して飛行させて下さい。
    (7) 不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、人や物件等に迷惑を及ぼすような飛行は行わないで下さい。特に、一般入林者や他の国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑となる行為は行わないで下さい。
    (8) 希少な野生生物が生育・生息している地域では、営巣期間中は避けるなど、生育・生息に悪影響を及ぼさないように飛行させて下さい。特に、営巣箇所が見られた場合は、当該箇所及びその周辺での飛行は行わないで下さい。
    (9) 無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林管理署又は森林事務所に連絡して下さい。
    (10) 無人航空機の回収は入林者の責任で行って下さい。

    入林届様式    (↓こちらからダウンロードして下さい。)
    Word形式(WORD : 27KB) PDF形式(PDF : 131KB)

     

    入林手続きが不要な場合 

    E 入林手続きが不要な場合  沖縄森林管理署以外の者が管理する「歩道、休憩施設等の施設が整備された箇所」(参考別紙)が設置されている箇所へ入林される場合

    入林手続きが不要な場合

    1.入林手続きが不要な場合
     沖縄森林管理署以外の者が管理する「歩道、休憩施設等の施設が整備された箇所」(参考別紙(PDF : 359KB))だけを利用する場合は、事前の入林手続きは必要ありません。
    なお、入林場所等の確認でご不明な点がありましたら、沖縄森林管理署までご連絡下さい。

    2.入林される方は、以下の点について、十分注意して下さい。
    ただし、入林者に危険が及ぶ可能性がある場合や国有林内での事業実行上支障がある場合は、立入禁止区域にすることもありますので、沖縄森林管理署へ事前に確認の上、入林して下さい。

    (1) 自然公園等内の施設(歩道、休憩施設等)箇所以外にあっては、危険な箇所(落石、落枝、蜂、蛇等)も数多くあり、また、希少野生動植物が生息している箇所もありますので、皆様の安全確保と自然環境保護のため、決められた遊歩道等から絶対に外れないようお願いします。
    (2) 台風、豪雨等の悪天候時及び悪天候後の入林につきましては、滑落、落石、倒木、落枝、土石流の危険性が増大し、または土砂災害等が発生している場合もありますので、皆様の安全確保の観点から、このような場合は、立入禁止措置を講じさせていただきます。
    なお、災害等の情報のお問い合わせは、沖縄森林管理署までご連絡下さい。
    (3) 林道は、道幅が狭く未舗装の部分がほとんどで落石の危険性もあることから、通行の際はスピードを控え安全に通行されるようお願いします。
    また、国有林野内では工事等を行っている箇所もあり、大型車が通行する場合もありますので、長時間車を離れる場合は、決められた箇所及び離合できる広いところに駐車していただくようご協力をお願いします。
    (4) 入林に際して怪我等があっても、国としては責任を負いかねますことをご理解願います。 

    保護林へ入林される場合

    G 保護林調査申請書  保護林へ入林される場合

    保護林へ入林される方へ
    保護林調査申請書は、提出不要となりました。保護林で調査研究のため入林される場合は、AまたはBの入林届の提出をお願いします。

    お問合せ先

    沖縄森林管理署

    住所:沖縄県那覇市壺川3丁目2-6壺川ビル3階
    TEL:098-918-0210

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