ホーム > 政策情報 > 事業概要 > 森林計画 > 2 森林計画の策定等に係る公表事項 > 国有林の地域別の森林計画(案)及び変更(案)の公告・縦覧について(平成26年樹立)
近畿中国森林管理局公告 森林法(昭和26年法律第249号)第7条の2第1項の規定に基づき、能登森林計画区外7森林計画区の国有林の地域別の森林計画及び同法第7条の2第3項の規定において準用する第5条第5項の規定に基づき、加賀森林計画区外15森林計画区の国有林の地域別の森林計画の変更計画を定めたいので、同法第7条の2第4項の規定において準用する同法第6条第1項の規定に基づき、次のとおり公告し当該国有林の地域別の森林計画の案を縦覧します。
平成26年11月12日 近畿中国森林管理局長 青木 庸三 |
近畿中国森林管理局においては、8森林計画区の経常計画案及び16森林計画区の変更計画案を縦覧。
(なお、計画書については、下記をクリックしてもご覧いただけます。)
国有林の地域別の森林計画(案)(経常樹立)縦覧場所
|
国有林の地域別の森林計画(案)(変更計画)縦覧場所
|
自 平成26年11月12日
至 平成26年12月12日
当該計画の案に意見がある方は、近畿中国森林管理局長に対し、書面をもって意見を提出することができます。
意見は必ずその理由を明らかにした上で提出して下さい。
(1)意見の提出方法及びあて先
ア 郵送の場合
〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 近畿中国森林管理局長(計画課扱い)あて
イ ファクシミリの場合
FAX 06-6881-3476 近畿中国森林管理局長(計画課扱い)あて
ウ 電子メールの場合
E-mail kc_keikaku@rinya.maff.go.jp
(2)提出期限
縦覧期間が終了する平成26年12月12日(金)の17時までに必着とします。
(3)意見提出上の注意
ア 意見のある国有林の地域別の森林計画名を明記してください。
イ 意見を提出される方が個人の場合は、住所、氏名、性別、年齢、職業を、法人その他の団体の場合は、その名称、及び主たる事務所の所在地を記載してください。
なお、意見を提出いただいた方の氏名等については、今回の目的以外には使用いたしません。
ウ 意見は、日本語で記載してください。
エ 電子メールで意見を提出される方でファイルを添付される場合は、内容を読み出せないことがありますので、必ずテキスト形式のファイルとしてください。
また、電子メールによる意見の提出の場合は、確認のため返信メールをお送りすること等がありますのでご了承下さい。
オ 電話や直接の面談による意見はお受けできません。
(4)意見の取扱
提出いただいた意見は、計画樹立時に参考とさせていただきます。
また、計画公表とあわせて意見の要旨及び処理結果を公表いたします。
なお、意見をいただいた方の氏名等は一切公表いたしません。