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入札公告

押手山林道改良工事(電子入札対象案件)

次のとおり一般競争入札に付します。       入札説明書(PDF:191KB)    閲覧図書(PDF:804KB)   申請書チェックシート(PDF:89KB)

平成28年11月11日

分任支出負担行為担当官
                                        広島森林管理署長 斎藤 均

平成28年11月28日 競争参加資格の申請が無かったため入札を取り止めました。

1 工事概要

  (1) 工事名  押手山林道改良工事(電子入札対象案件)

  (2) 工事場所  広島県広島市安佐北区 (押手山林道)

  (3) 工事内容  林道改良 41.0m

  (4) 工期  契約締結日の翌日から平成29年3月10日まで

  (5) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

  (6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

  (7) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が10km程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

 

2 競争参加資格

  (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。   
        なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

  (2) 近畿中国森林管理局における平成27・28年度に係る一般競争参加資格の「土木一式工事C、D等級」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。

  (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。

  (4) 平成13年4月1日から平成28年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記①から④までのいずれかの要件を満たす工事の施工実績(以下「同種工事」という。)を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
        同種工事:①  林道(林業専用道を含む)新設工事
                          ②  保安林管理道等(資材運搬路を含む)新設工事
                          ③  林道(林業専用道を含む)改良工事
                          ④  林道(林業専用道を含む)災害復旧工事
      なお、同種工事の施工実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。
      共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

  (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき配置できること。
    ①  建設業法第7条第2号イ、ロ又はハの何れかに該当する者。
    ②  平成13年4月1日から平成28年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。
        上記(4)の同種工事の施工実績で申請する場合において、林道の新設工事及び治山事業の両方の施工実績を有する技術者がいない場合は、一方の施工実績を有する複数の技術者を配置できればよい。
        共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。
        ただし、共同企業体であっては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
        なお、当該経験が森林管理局長等が発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定の評定点の平均が65点未満のものは経験として認めない。
    ③  建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号、第15条第2号に規定する本店、営業所等の専任技術者として登録されている者でないこと。


  (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」 (昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

  (7) 森林管理局長等が発注した同種工事で、平成26年度及び平成27年度に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。

  (8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。

  (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(入札説明書参照)

(10) 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けている本店、支店又は営業所が、広島県内、又は隣接する鳥取県、島根県、岡山県、山口県内に所在すること。また、共同企業体として申請書及び資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。

(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務のない者を除く。)でないこと。
    ①  健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
    ②  厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
    ③  雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

(13) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。
    この場合、(1)及び(3)から(12)までの事項を全て満たしているときは、開札の時において(2)の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。ただし、開札の時に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。

 

 

3 競争参加資格の確認等

  (1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。       

  (2) 競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料の提出期間、場所及び方法
    ①  提出期間
        平成28年11月14日から平成28年11月28日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。
    ②  提出場所
        〒730-0822 広島県広島市中区吉島東3丁目2-51
        広島森林管理署 総務グループ
        電話 082-247-2201
    ③  その他
        電子入札システムを用いて提出すること。
        詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAX等によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る)すること。

  (3) 申請書及び資料は入札説明書に基づき作成すること。

  (4) (2)の①に規定する期限内に申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。

 

4 入札手続等

  (1) 担当部局:上記3の(2)の②と同じ                     
                     
  (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法
       電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステムから入札説明書等必要な情報を入手すること。
       なお、やむを得ない事情等により紙入札方式により入札を予定している者等には下記①から③により交付する。
    ①  交付期間:平成28年11月11日から平成28年12月12日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。
    ②  交付場所:上記(1)と同じ
    ③  そ の 他:配付資料は無料である。電子データを交付するので、電子データを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参すること。
   
  (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法
        入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。
    ①  電子入札方式による入札の開始は、平成28年12月8日  9時00分、締め切りは、平成28年12月13日  11時00分。
    ②  紙入札方式により持参する場合は、平成28年12月13日 11時00分に広島森林管理署会議室へ持参のうえ入札すること。
    ③  開札は、平成28年12月13日  11時30分に広島森林管理署 会議室において行う。
    ④  紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。

 

 

5 その他

  (1) 手続において使用する言語及び通貨
      日本語及び日本国通貨に限る。

  (2) 入札保証金及び契約保証金
    ①  入札保証金:免除
    ②  契約保証金:納付
        ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
      ア  利付き国債の提供
      イ  金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証。
          また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

  (3) 工事費内訳書の提出
      第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システム等により提出をする。発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。(様式は任意。)なお、当該工事費内訳書未提出の入札は、無効とする。

  (4) 入札の無効
    ①  本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
    ②  無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。
    ③  分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。

  (5) 落札者の決定方法
      落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
      
  (6) 配置予定主任技術者等の確認
      落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。

  (7) 契約書作成の要否:要

  (8) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)の②と同じ。

  (9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
      上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3の(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 資料の内容のヒアリング
      資料の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(11) 本案件は、申請書及び資料の提出、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(平成16年7月29日付け16林政第269号林野庁長官通知)による。

(12) 詳細は入札説明書による。

(13) 建設業者においては、建設業法上、その営業所ごとに専任の技術者を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。

(14) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について
      受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

 

 

 

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

お問い合わせ先

広島森林管理署 
ダイヤルイン:050-3160-6145
FAX:082-247-5822

平成28年11月28日 競争参加資格の申請が無かったため入札を取り止めました。

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