ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の概要 > 福井森林管理署 > 入札情報 > 不用物品売払公告
下記のとおり不用物品を一般競争入札により売払いするので公告します。 閲覧図書(PDF:1,063KB)
平成 28年 12月6日
分任契約担当官
福井森林管理署長 中本 貴美
(1)物 件 名 入札番号 第1号 貨客兼用自動車(スズキエスクードLA-TL52W)
(2)売払物品の保管場所 第1号 福井森林管理署 駐車場
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
福井県福井市大手2丁目11-15 福井森林管理署 総務グループ 電話 050-3160-6105
(1)入札場所 福井県福井市大手2丁目11-15 福井森林管理署 3階会議室
(2)入札日時 平成 28年 12月21日(水) 午前 10時 00分締切
ただし、郵便による入札は認めません。
(3)入札保証金の受付
福井森林管理署 3階会議室 午前 9 時 30分から 10 時 00分
(4)開 札 入札締切後、直ちに開札します。
競争参加に必要な資格のない者の行った入札又は入札に関する条件に違反した入札は、無効とします。
(1)入札保証金の額
入札者は、入札前に、入札保証金として入札金額(課税物件がある場合は、消費税相当額を含む額)の100分の5以上(円未満切り上げ)に相当する金額を、現金により納付しなければなりません。
この入札保証金を返還する場合は利息を付しません。
なお、落札となった物件に係る入札保証金は、請書提出時に契約保証金に充当します。 また、落札者が請書の提出に併せて売買代金全額を即納する場合は、入札保証金を全額返 還します。
(2)入札保証金の国庫への帰属
落札者が落札決定の日の翌日から起算して5日以内に請書の提出をしないときは、その落札は取り消され、入札保証金は国庫に帰属します。
(1)契約保証金の額
落札者は請書の提出と同時に、落札金額(課税物件がある場合は、消費税相当額を含む額)の100分の10以上(円未満切り上げ)に相当する金額を、現金により納付しなければなりません。
この契約保証金は、売買代金に充当します。
なお、落札者が請書の提出に併せて売買代金全額を即納する場合は、契約保証金を納付する必要はありません。
(2)契約保証金の国庫への帰属
落札者が契約を履行しない場合は契約を解除し、契約保証金は国庫に帰属します。
契約書の作成は要しませんが請書を徴します。代金は、即納の場合を除き売払承諾の日から起算して20日以内に納付しなければなりません。
(1)入札参加者に必要な資格を証明するため個人の場合は、身分を証明できる書類(市町村発行の身分証明書、自動車運転免許証等)を、法人については法人登記簿謄本を当日持参してください。また代理人に入札を委任する場合は、委任状を持参してください。
また、印鑑を当日ご持参下さい。
(2)入札者が印紙税法上の課税法人(個人の非営業は除く)の場合は入札保証金(5万円以上)の返還に収入印紙(200円)が必要になりますので入札保証金の金額及び再入札の際の追加提供を考慮した枚数を準備してください。
お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 |