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北海道森林管理局

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    シマフクロウ保護増殖事業計画

    平成5年11月26日
    環境庁
    農林水産省

    第1 事業の目標

    シマフクロウは、かつて北海道に広く生息していたが、現在は北海道東部を中心に1 0 0 羽程度生息しているにすぎないと推定される。生息に適した地域が不足していること、それぞれの生息地が孤立していることなどから、本種の生息、繁殖は安定しておらず、若鳥の分散、定着が困難な状況にある。
    本事業は、本種の生息のための諸条件を改善し、遺伝的な劣化を招かない形でのつがいの形成を促進することにより、本種の個体群の規模及び分布の拡大を図るとともに、個体群間の交流を確保し、本種が自然状態で安定的に存続できるような状態になることを目標とする。 

    第2 事業の区域

    北海道 

    第3 事業の内容

    1 生息地における生息・繁殖条件の改善及び生息環境の整備

      (1) 生息・繁殖条件の改善  
        ア.給餌

         現状では餌が不十分と考えられる生息地において、特に餌が不足する冬期を中心として、適切な方法により給餌を行う。

     
        イ.巣箱設置

        本種が本来営巣する樹洞のある大径木が少ないことから、繁殖の可能性がある地域において、適切な樹木を選定し、巣箱を
        設置する。

     
      (2) 生息環境の整備

    本種が自然状態で安定して生息、繁殖できるよう、森林等の生息環境を維持、改善するための整備を行う。
    具体的には、その効果的な実施方法を検討しつつ、営巣木の保存・育成、本種の採餌等の活動に適した環境の維持・育成等の事業を行う。また、若鳥の移動分散経路を確保するため、河川沿いの樹林等を維持し、整備する。

     

    2 巣立ち雛、若鳥等の活用によるつがいの形成

    巣立ち直後の雛の一部、血縁の濃いつがいを形成するおそれのある若鳥、他のつがいの行動をかく乱するおそれのある若鳥等を捕獲し、一定期間、野生復帰を前提とした飼育を行い、本種が生息する地域又は生息に必要な環境条件を備えている地域において、関係者の理解を得つつ、これらの個体を導入することにより、つがいの形成を促進する。この際、個体の性別、血縁関係を十分検討し、遺伝的な劣化を招かないよう配慮する。

     

    3 飼育下での繁殖

    2 の捕獲対象個体の一部や保護収容された傷病個体で野生復帰が困難なものについて適切な施設において繁殖を行い、繁殖技術を確立するとともに、飼育下での個体の集団の維持及び充実を図る。さらに、飼育下で生まれた個体の一部は2 のつがいの形成に資するよう生息適地への導入を図る。

     

    4 生息状況の把握のための調査

    保護増殖事業の適切かつ効果的な実施のために、本種の分布、行動圏、生息・繁殖状況等に関して継続的な調査を行う。また、標識の装着等により個体を識別し、性別、来歴等の個体の情報の収集・整備を進める。

     

    5 その他

      (1) 事故防止対策

    送電線への接触事故や交通事故等の防止のため、関係者の理解と協力を得つつ、施設の改善、注意標識の設置等の対策を講ずる。

      (2) 傷病個体の取扱い

    保護収容された傷病個体は、野外での生活が可能な状態に回復した場合は、原則として野外へ帰すものとする。この際、上記2 のつがいの形成に資するよう配慮する。野生復帰が困難な場合は、飼育下での繁殖に活用する。

      (3) 生息地における監視等

    本種の生息、繁殖に悪影響を及ぼす行為を防止するために、必要に応じて、生息地における監視や制札、保護柵等の整備を行う。

     
      (4) 普及啓発の推進

    本種の保護増殖事業を実効あるものとするためには、関係地域の住民や関係機関を始め、広く国民の理解と協力が不可欠である。そこで本種の生息や繁殖に支障を及ぼさない範囲で、本種の生息状況及び保護の必要性、保護増殖事業の実施状況等についての普及啓発を推進するとともに、地域の自主的な保護活動の展開が図られるよう努める。

     
      (5) 事業者間の連携の確保

    本事業の実施に当たっては、それぞれの事業者において、相互の連携が図られ、全体として事業が効果的に推進されるよう努める。 

    お問合せ先

    計画保全部計画課
    ダイヤルイン:050-3160-6283