2 京都議定書の発効と森林吸収源対策の推進
 
 平成17年2月16日、140カ国と欧州共同体が締結した京都議定書が発効しました。我が国では、温室効果ガスの削減目標として、平成20年(2008年)から平成24年(2012年)まで(第1約束期間)の排出量を、基準年である平成2年(1990年)の水準と比べて6%削減することを約束しています。
 この約束の達成に向けては、6%のうち3.9%に相当する1,300万炭素トンを森林による吸収量で確保することを目標としており、平成15年からは「地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策」(農林水産省)を展開し、森林の整備・保全、木材・木質バイオマス利用の推進等の取組を実施しています。
 森林による二酸化炭素吸収量確保の見通しについては、平成13年(2001年)に策定した森林・林業基本計画に沿って森林整備等が実施された場合、森林による削減目標である3.9%の達成は可能であると推計されていますが、現状の森林整備量で今後推移した場合には、3.9%を大幅に下回ることとなります(注)。したがって、「地球温暖化対策推進大綱」で位置づけられた森林の吸収量の目標を達成していくためには、地球温暖化対策として重要な森林吸収源対策を着実に進めていくことが課題となっています。

「地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策」の柱
健全な森林の整備 保安林等の適切な管理・保全等の推進
木材・木質バイオマス利用の推進
国民参加の森林づくり等の推進 吸収量の報告・検証体制の強化


注:森林・林業基本計画に基づく試算であり、今後、算定方法について精査、検討が必要である。
     


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