2 第5期保安林整備計画の変更の概要

(1) 計画期間  平成6年度〜平成15年度(計画期間については、当初計画と同一)

(2) 変更計画の重点項目

ア 保安林の指定に関する事項

 当初計画に追加して、適切な森林施業が実施されずに機能の発揮が危ぶまれている森林などについて、保安林としての指定を計画的に推進する。


追加分の指定の基準

@ 適切な森林施業が実施されずに機能の発揮が危ぶまれている森林及び山地災害危険地区周辺の森林等(源かん養保安林土砂流出防備保安林土砂崩壊防備保安林
A 保健・文化・教育の場として期待され、又は地域の取り組みが行われている森林等(保健保安林
B 漁業関係者等による植林が実施されているなど、水産資源の保護上重要な河川両岸等の森林等(魚つき保安林



(参考)

当初計画の指定の基準

@ 災害の多発に対応した土砂流出防備保安林等の緊急 かつ計画的な配備
A 良質な水の安定的確保のため、水源かん養保安林及 び干害防備保安林の指定促進、特に簡易水道上流にお ける緊急かつ計画的な配備
B 市街地周辺等に所在する、自然環境、野生動植物の生息・生育環境、又は生活環境の保全・形成のための保健保安林等の指定の促進

○ 保安林指定計画量の変更の概要

(単位:千ha)

区 分

保 安 林 種

指定計画量

国有林

民有林

当 初
計 画
@ 水源かん養保安林

188

193

382

A 土砂流出防備保安林

40

139

179

B 土砂崩壊防備保安林

6

18

24

C 干害防備保安林

24

91

115

D 魚つき保安林

0

1

1

E 保健保安林

62

86

147

F その他の保安林

1

9

10

合   計

321

538

858

追 加
計 画
@ 水源かん養保安林

713

56

769

A 土砂流出防備保安林

122

44

166

B 土砂崩壊防備保安林

1

3

4

C 干害防備保安林

5

1

6

D 魚つき保安林

2

17

18

E 保健保安林

4

8

12

F その他の保安林

0

0

1

合   計

847

129

976

合 計
(変更計画)
@ 水源かん養保安林

901

250

1,151

A 土砂流出防備保安林

161

184

345

B 土砂崩壊防備保安林

7

20

28

C 干害防備保安林

29

92

121

D 魚つき保安林

2

18

20

E 保健保安林

66

94

159

F その他の保安林

1

9

10

合   計

1,167

667

1,834


1 単位以下四捨五入のため、計が合わない。
2 既に指定されている保安林に重複して指定されるものの面積を含んだ延面積である。

イ 保安林の区域内における森林施業に関する事項

 保安林の指定施業要件の基準の見直しを踏まえ、当初計画に追加して、主として平成14〜16年度の間に主伐又は間伐を予定している保安林について、
@ 伐採限度(間伐率等)
A 植栽(樹種・本数)
等に係る指定施業要件を変更する。

○ 指定施業要件整備計画面積の概要

(単位:千ha)

    伐採限度の変更 植栽の変更 伐採方法の変更 合計
 当初計画

90

70

20

180

 

国有林

46

28

9

83

 

民有林

44

42

12

98

 追加計画

1,225

1,262

2

2,490

 

国有林

795

794

0

1,589

 

民有林

430

468

2

900

 合計(変更計画)

1,315

1,332

22

2,670

 

国有林

841

822

9

1,672

 

民有林

474

510

13

998


1 単位以下四捨五入のため、計が合わない。
2 同一の保安林で、伐採限度と植栽を同時に変更するもの等については、それぞれの変更面積を重複して合計した延面積である。


(参考)

保安林の指定施業要件の基準の主な見直し

1 伐採の限度の見直し
(1) 育成複層林施業の実施に配慮し、択伐後に植栽する下層木の順調な生育等を図るため、植栽の義務が課せられている保安林に限り、択伐率の上限を40%(従来は一律30%)とする。
(2) 十分な林内照度を確保し、下層木等の良好な成長を図るとともに、1伐2残方式のような効率的な間伐の推進を図るために、間伐率の上限を35%(従来は原則として20%)とする。
2 植栽義務の見直し
  多様な樹種による多様な森林整備を図るため、
(1) 1ヘクタール当たりの植栽本数の下限を、樹種ごとに立地条件に応じて定める(従来は一律3,000本)。
(2) 択伐後の植栽本数は、択伐率を乗じて算出する(従来は規定なし)。
(3) 天然更新木などが伐採跡地の一部を占有する場合には、その区域を除いた伐採跡地の面積により植栽本数を算出する(従来は規定なし)。

(参考)

指定施業要件の基準の見直し説明図

ウ その他(必要に応じた保安林の解除)

当初計画に追加して、指定理由が消滅した保安林については、速やかに指定を解除することとする。

○ 保安林の指定の解除計画量の変更の概要

(単位:千ha)

 

解除計画量
 当初計画

4.0

 

国有林

0.1

民有林

3.9
 追加計画

0.5

 

国有林

0.1

民有林

0.4
 合計(変更計画)

4.5

 

国有林

0.2

民有林

4.3

1 単位以下四捨五入のため、計が合わない。
2 同一の保安林で、伐採限度と植栽を同時に変更するもの等については、それぞれの変更面積を重複して合計した延面積である。

(参考)

保安林の指定の解除を計画する場合

@ 保安林が保護していた人家、集落などがなくなり、保安林として森林を保全する必要がなくなったとき。
A 海岸侵食などの自然現象で保安林が破壊され、森林に復旧することが困難と認められるとき。
B 森林施業を制限しなくても受益の対象を害するおそれがないと認められるとき。


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