1 保安林整備計画の変更の経緯
保安林整備計画は、昭和28年に相次いで発生した大災害を契機に、森林の保全を抜本的に推進するために緊急かつ計画的に保安林を整備するために、「保安林整備臨時措置法」(昭和29年制定)に基づき、全国を218流域に区分して流域別に農林水産大臣が定めているものである。
現在は、災害の防止、良質な飲用水の確保、身近な緑の保全に対する要請が増大していること等を踏まえ、保安林の整備を計画的に行うこととし、平成6年度からの第5期保安林整備計画に基づいて、保安林の整備を推進している。
このような中、森林及び林業を巡る情勢の変化を踏まえ、森林・林業基本法が制定(平成13年7月)され、新たな理念の下に森林の整備を推進することとしたところであり、保安林については、森林・林業基本計画(平成13年10月策定)において、森林の保全の確保のため、
@ 保安林の指定の計画的推進
A 保安林の指定施業要件の見直し
を行うこととしたところである。このため、218流域全ての第5期保安林整備計画を一斉に変更し、保安林の指定計画を見直すとともに、保安林における森林施業の方法等を見直すこととするものである。
○保安林整備計画の実績
(延面積、単位:千ha)
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 期首面積 2,518 4,077 6,966 8,343 8,977 目標面積 4,058 6,662 8,231 8,961 9,831 実 績 4,077 6,966 8,343 8,977 9,545 達成率(%) 100 105 101 100 97
注 1 第5期は当初計画で、その実績は12年度末現在。 2 2種類以上の目的の保安林に指定されているものの面積を重複して合計した延面積である。
第1期(昭和29〜38年度) 山地の荒廃に対処した災害の防備を目的とする保安林の重点的配備 第2期(昭和39〜48年度) 水源かん養を目的とする保安林の重点的配備 第3期(昭和49〜58年度) 公衆の保健を目的とする保安林の重点的配備 第4期(昭和59〜平成5年度) きめ細かな保安林の配備及び質的整備(特定保安林制度の創設) 第5期(平成6年〜平成15年度) 災害の防止、良質な飲用水の確保、身近な緑の保全を目的とする保安林の配備