〔参考資料〕

1.公表の目的

 昭和40年代前半から、振動障害による白ろう病が問題となってきたことから、昭和52年に当時の労働省において、労働安全衛生法に基づいてチェーンソーの規格が定められました。
 林野庁では、林業機械の安全性能等を確保し、林業における労働安全性の向上を目指すとともに、性能の良い林業機械の導入、普及を図る目的から、チェーンソーの規格に基づき性能検査を行い、その結果を広く一般に公表しています。

2.関係法令等

(1)労働安全衛生法(抜粋)

第42条(譲渡等の制限等)
 特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

(2)労働安全衛生法施行令(抜粋)

第13条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
 四十一 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであって、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)

(3)チェーンソーの規格 (昭和52年9月29日付け労働省告示第85号)

第1条(振動の限度)
 チェーンソー(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第13条第41号に掲げるチェーンソーをいう。以下同じ。)は、別表第1に定める測定方法により測定された、振動加速度の最大値が29.4メートル毎秒毎秒以下のものでなければならない。

第2条(ハンドガード)
 チェーンソーは、ソーチェーンの切断等の際にソーチェーンにより後ハンドルの手に生ずる危険を防止するためのハンドガードを備えているものでなければならない。

第3条 (キックバックによる危険防止装置)
 チェーンソーは、キックバックを防止するための装置又はキックバックに伴うソーチェーンによる危険を防止するための装置を備えているものでなければならない。

第4条(表示)
 チェーンソーは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
 一 製造者名
 二 型式及び製造番号
 三 製造年月
 四 排気量
 五 重量(のこ部を除き、かつ、燃料タンク及びオイルタンクが空である状態における重量をいう。)
 六 振動加速度(別表第1に定める測定方法により測定された振動加速度の最大値をいう。)
 七 騒音レベル(別表第2に定める測定方法により測定された騒音レベルをいう。)

注:別表第1、第2は省略


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