新型コロナウイルス感染症等の影響により収入の減少等があり、一時的に国有財産の貸付料等の支払いが困難な方へ
1.履行期限延長(特約)設置
新型コロナウイルス感染症等が、国有林野等の貸付料等(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせた場合には、その対価。以下同じ。)を納付される方に及ぼす影響を緩和するため、貸付料等に係る履行期限の延長ができるようになりました。2.履行期限延長の要件と効果
〇対象者
令和2年2月1日以降、新型コロナウイルス感染症等の影響により収入の減少等があり、一時的に貸付料等の支払いが困難な方
〇対象債権
履行期限の延長を行うことができる債権は、令和2年2月1日から令和5年1月31日までに履行期限が到来する債権とし、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けたとして履行延長できる債権として算定された額を限度として延長ができます。
〇延長期間
履行期限後に承認を受ける場合は承認日の翌日から1年以内、履行期限前に承認を受けた場合は履行期限の延長を行う債権の履行期限の翌日から1年以内の期間、履行期限を延長できます。
〇履行期限の延期に伴う利息及び担保提供等の免除
本申請で延長が認められた債権は、利息、担保提供及び債務名義の取得は必要ありません。
3.申請手続き・お問い合わせ
〇申請について
申請に当たりましては、下記のリンク先に掲載されています「履行延期申請書」及び必要な書類(様式に記載例を添付しています)をダウンロードしていただき必要事項を記入のうえ、当該債権を管轄する森林管理署等あてに郵送等により申請してください。
なお、申請に必要な書類や履行延長できる債権の計算方法等につきましては、下記のリンク先をご参照ください。
~新型コロナウイルス感染症等の影響により収入の減少等があり、
一時的に国有財産の貸付料等の支払いが困難な方へ~
〇お問い合わせ
申請手続き及びお問い合わせは、当該債権を管轄する森林管理署等へご連絡ください。
[各森林管理署等の連絡先一覧(PDF : 71KB)]
お問合せ先
計画保全部保全課 担当:森林利用係 |
総務企画部経理課 担当:収入係 |