ホーム > 政策情報 > 事業概要 > 森林計画 > 2 森林計画の策定等に係る公表事項 > 地域管理経営計画等の計画(案)の公告・縦覧について
近畿中国森林管理局公告 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第6条第1項及び国有林野管理経営規程(平成11年農林水産省訓令第2号)第12条第1項、第6条第9項、第14条第2項に基づき、地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画の経常計画及び変更計画を策定したいので、同法第6条第5項において読み替えて準用する同法第5条第1項及び同規程第14条第5項において読み替えて準用する同規程第6条第4項の規定に基づき次のとおり公告し、当該地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画の案を縦覧します。 なお、当該地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画の案について、縦覧期間満了の日までに近畿中国森林管理局長に意見を提出することができます。
平成28年1月6日 近畿中国森林管理局長 馬場 一洋 |
近畿中国森林管理局においては、7森林計画区の経常計画案及び12森林計画区の変更計画案を縦覧
(なお、計画書については、下記をクリックしてもご覧いただけます。)
経常策定
|
変更計画
|
平成28年1月6日から平成28年2月5日まで
当該計画の案に意見がある方は、近畿中国森林管理局長に対し、書面をもって意見を提出することができます。
意見は必ずその理由を明らかにした上で提出して下さい。
1.意見の提出方法及びあて先
ア 郵送の場合
〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 近畿中国森林管理局長(計画課扱い)あて
イ ファクシミリの場合
FAX 06-6881-3476 近畿中国森林管理局長(計画課扱い)あて
ウ 電子メールの場合
E-mail kc_keikaku@maff.go.jp
2.提出期限
縦覧期間が終了する平成28年2月5日の17時までに必着とします。
3.意見提出上の注意
ア 意見を提出される森林計画及び森林計画区の名称を記載してください。
イ 意見を提出される方が個人の場合は、住所、氏名、性別、年齢、職業を、法人その他の団体の場合は、その名称、及び主たる事務所の所在地を記載してください。
なお、意見を提出いただいた方の氏名等については、今回の目的以外には使用いたしません。
ウ 意見は、日本語で記載してください。
エ 電子メールで意見を提出される方でファイルを添付される場合は、内容を読み出せないことがありますので、必ずテキスト形式のファイルとしてください。
また、電子メールによる意見の提出の場合は、確認のため返信メールをお送りすること等がありますのでご了承下さい。
オ 電話や直接の面談による意見はお受けできません。
4.意見の取扱
提出いただいた意見は、計画策定時に参考とさせていただきます。
また、計画公表とあわせて意見の要旨及び処理結果を公表いたします。
なお、意見をいただいた方の氏名等は一切公表いたしません。