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別紙
〇〇設計共同体協定書
(目的)
第1条
当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
一 〇〇発注に係る〇〇業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「〇〇業務」という。)
二 前号に附帯する業務
(名称)
第2条
当設計共同体は、〇〇設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条
当共同体は、事務所を〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条
(構成員の住所及び名称)
第5条
当共同体の構成員は、次のとおりとする。
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
〇〇株式会社
〇〇県〇〇市〇町〇〇番地
〇〇株式会社
(代表者の名称)
第6条
当共同体は、〇〇株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条
(分担業務)
第8条
(運営委員会)
第9条
当共同体は、構成員をもって運営委員会を設け、〇〇業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条
構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条
当共同体の取引金融機関は、〇〇銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第12条
構成員はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第13条
本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第14条
(権利義務の譲渡の制限)
第15条
本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退)
第16条
構成員は、当共同体が〇〇業務を完了する日までは脱退することはできない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条
(解散後のかしに対する構成員の責任)
第18条
当共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条
この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
〇〇株式会社ほか〇社は、上記のとおり〇〇設計共同体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書〇通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
〇〇株式会社
代表取締役〇〇〇〇 印
〇〇株式会社