法人等の森林
「法人等の森」とは・・・
企業や団体の社員教育、顧客とのふれあいの場及び各種記念の森林としての利用と国土や生活環境の保全、そして森林資源の造成を図るなどのフィラソロピー活動を受け入れることを目的とした森林をいいます。契約で定めた時期に樹木を販売し、その代金を分収することを基本としております。
対象樹種 | スギ、ヒノキ、カラマツ等の人工林とブナ、シラカバ等の天然林。 |
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対象林齢 | 18年生以上の人工林及び天然林です |
対象面積 | 3ha以上です。 |
森林保険 | 人工林については森林保険に加入していただきます。 (天然林については加入できません。) |
分収の方法 | 契約で定めた時期に樹木を販売して販売代金を一定比率で分収します。 (双方の合意により数回に分けて販売することも、販売しないで精算することもできます。) |
管理の方法 | 全て国が行います。 |
森林の利用 | 森林の利用計画を作っていただき、計画に沿った利用をしていただきます。 |
契約期間 | 15年以上60年以下の期間です。 |
要件 | 社会貢献活動として森林の維持・造成する意志が明確であること。 森林の維持・造成に対する憲章や森林の利用計画を作成し、緑化思想の普及啓蒙に努めること。分収時の純収益は森林づくりの助成等社会還元に使用すること。 |
当森林管理局管内では、企業、協同組合、ロータリークラブ、任意団体当11団体17箇所のご契約をいただいております。
分収造林制度による法人等の森林
分収造林制度とは、国有林にあなたの会社や団体が樹木を植えて、一定の期間育てた後に販売し、販売代金を国と分収する制度です。
植え付ける樹種 | スギ、ヒノキ、カラマツ等の人工林とブナ、シラカバ等の天然林。 |
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対象面積 | 1ha以上、100ha未満です。 |
分収の方法 | 基本的には造林者7、国3の割合で分収します。 |
保育管理の方法 | すべて造林者の負担で行います。(管理を委託したい場合はご相談に応じます。) |
森林の利用 | 森林の利用計画を作っていただき、計画に沿った利用をしていただきます。 |
契約期間 | 最長80年です。 |
「法人等の森林」ではこのようなこともできます!!(一部有料となります)
法人名等の看板の設置 | 森林造成の趣旨及び、あなたの法人名の看板の設置。 |
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あづまや、ベンチ等の設置 | 森林づくりや森林利用の拠点として「あづまや」や休憩用のベンチ、遊歩道等の設置ができます。 |
自然とのふれあいの場としての活用 |
社員や顧客の皆様とゆっくり自然とふれあうこともできます。
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いろいろな体験の場 | 樹木や薬草の植え付け、下草等を刈る森林の保護、きのこや山菜の採取、その他いろいろな体験。 |
その他 | より楽しい森林浴を実施したい方々に森林インストラクターを派遣します。また、森林の管理もお受けしますので、どうぞご利用下さい。 |
お問合せ先
森林整備部森林整備課担当者:分収林係
ダイヤルイン:027-232-9734
FAX:027-210-1185