ホーム > 政策情報 > 事業概要 > 各種公表事項 > 日光市高徳地域公益的機能維持増進協定(案)の公告・縦覧について
関東森林管理局公告
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の15に規定する公益的機能維持増進協定を下記のとおり締結するに当たり、森林法第10条の16第1項の規定に基づき 次のとおり公告し、協定の案を縦覧します。 なお、本協定の案に対し、本協定に利害関係を有する方で意見のある方は、縦覧期間満了の日までに、関東森林管理局長に理由を付した文書をもって意見を提出することができます。
平成28年1月19日 関東森林管理局長
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関東森林管理局 群馬県前橋市岩神町4-16-25
日光森林管理署 栃木県日光市土沢1473-1
当該協定の案に対する意見は、森林法第10条の16第2項に規定する本協定と利害関係にある方で民法上の利害を有する方、協定の内容に利害関係を有する国の行政機関の長、栃木県知事、日光市長のみが提出することができます。
利害関係者で意見のある方は、次項により、関東森林管理局長に対して理由を付した文書をもって意見を提出することができます。
(1)意見書の提出先
〒371-8508
群馬県前橋市岩神町4-16-25
関東森林管理局長 (技術普及課 坪木扱い)
FAX:027-210-1177 e-mail:ks_kanto_gijyutu@maff.go.jp
(2)意見書の提出方法
郵送、FAX、のいずれかによります。
e-mailで意見を提出する場合は、内容を読み出せない場合がありますので、必ずテキスト形式のファイルとしてください。
(3)意見書の提出期限
縦覧期間が終了する平成28年2月2日(火曜日)17時必着
(4)意見書の記載要領
ア 意見提出者の氏名、住所、年齢、職業、電話番号(法人その他の団体は、その名称、代表者の氏名、団体の目的、主たる事務所の所在地、電話番号)
イ 意見の具体的内容
なお、意見は日本語により記載願います。
(5)意見書の処理方法
提出された意見は、その内容に係る事実関係を調査の上、妥当と認められるものにあっては、協定書に反映します。また、検討した結果は、意見提出者に通知します。