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雇用調整助成金の特例措置の拡大(緊急雇用安定助成金)

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。(林業経営者の皆様も対象となります。)

制度や手続きの詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。

NEWアイコン〇令和3年11月19日に、厚生労働省から、令和4年1月から3月までの雇用調整助成金特例措置の助成内容(現時点での
          想定)が公表されましたので、以下のとおりお知らせします。なお、詳細につきましては、厚生労働省の公表内容を確認願います。
【参考】令和4年1月~3月の助成内容(中小企業の場合)】
原則的な措置:支払った休業手当等の額の8割を助成、11,000円/日(1~2月)、9,000円/日(3月)が上限
注1)生産指標が最近3ヶ月の平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少した場合及び緊急事態宣言等の実施区域において営業時間の短縮等に協力した場合の上限は15,000円/日にアップ(助成率は8割で変わらず)
注2)解雇等を行わず雇用を維持した場合の助成率は9割にアップ(注1の場合、助成率は10割にアップ)
【参考】令和3年5月から12月までの助成内容(中小企業の場合)
原則的な措置:支払った休業手当等の額の8割を助成、上限は13,500円/日
注1 )生産指標が最近3ヶ月の平均で前年又は前々年同期比30%以上減少した場合及び緊急事態宣言等の実施区域において営業時間の短縮等に協力した場合の上限15,000円/日にアップ(助成率は8割で変わらず)
注2 )解雇等を行わず雇用を維持した場合の助成率は9割にアップ(注1の場合、助成率は10割にアップ)
〇令和3年8月17日に、厚生労働省から「今般、緊急事態措置区域が追加されるとともに、緊急事態措置の期間が延長されたこと等を踏まえ、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続予定 」と公表されました。
 助成の内容については以下のとおりです。
【助成対象期間と助成額】(中小企業の場合)
労働者をやむを得ず休業させた際に、支払った休業手当等の額の8割を助成(上限13,500円/日)
注1)生産指標が最近3ヶ月の平均で前年又は前々年同期比30%以上減少した場合は、助成率8割(上限15,000円/日)
注2 )解雇等を行わず雇用を維持した場合の助成率は9割(注1の場合の助成率は10割)
〇令和3年4月30日に、厚生労働省から「緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について」(外部リンク)が公表され、令和2年4月1日から令和3年4月30日までの助成金対象期間が、令和3年6月30日までに延長されることとなりました。また、助成金額等も変更されました。
【助成対象期間と助成額】(中小企業の場合)
 令和2年4月1日から令和3年4月30日まで労働者をやむを得ず休業させた際に、支払った休業手当等の額の8割を助成等
(解雇等をしていない場合等は助成率は10割 )(上限15,000円/日)
 令和3年5月1日から令和3年6月30日まで
 労働者をやむを得ず休業させた際に、支払った休業手当等の額の8割を助成等
(解雇等をしていない場合等は助成率は9割※)(上限13,500円/日※)
       ※ 生産指標が最近3ヶ月の平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の事業主は、助成率10割、上限15,000円
 〇令和3年2月22日に「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置等を延長します(PDF:537KB)」(外部リンク)が公表され、令和2年4月1日から令和3年2月28日までの助成金対象期間が、令和3年4月30日までに延長されることとなりました。
 〇令和3年1月22日に雇用調整助成金の特例措置等の延長等について(外部リンク)が公表されました。緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置が延長される予定です。
 〇令和2年11月27日に雇用調整助成金の特例措置の令和3年2月末までの延長(外部リンク)が公表されました。
 〇令和2年6月12日に「雇用調整助成金の助成額の上限額が引き上げ」(外部リンク)等の拡充措置が公表されました。
    緊急対応期間に開始される休業について、
           1   雇用調整助成金の日限上額を8,330円から15,000円まで引き上げ、
           2   解雇等を行わない中小企業の助成率を9/10から10/10に引き上げ
              (解雇等を行った場合の助成率は8/10)、
           3   緊急対応期間を6月から9月まで延長、
          等の拡充措置がなされました。

【助成対象者】


 令和2年4月1日から令和3年4月30日までの「緊急対応期間」に新型コロナウイルス感染症の影響により、労働者に対して休業を実施した事業主。

【助成金の申請について】

令和2年1月23日以前より事業を開始し、雇用契約を締結している労働者がいる事業主で、次のいずれかに該当する方

  1. 雇用保険に加入している事業主⇒労働局又はハローワークに直接ご相談ください。
  2. 労働災害補償保険に加入している事業主⇒労働局又はハローワークに直接ご相談ください。
  3. 1、2に該当しない暫定任意適用事業所の事業主は、本制度の申請書類に林野庁が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」の添付が必要です。
    ⇒上記3の証明書の発行を希望される事業主の方は、以下の1)~4)についてご確認の上、3)の受付場所に提出をお願いします。
       なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請はできるだけ「郵送」をご活用ください。
       概要はリーフレット(PDF : 492KB)をご確認ください。

【農業等個人事業所に係る証明書の発行について】

1)対象となる事業主の要件

  1. 林業を営んでいること
  2. 雇用保険適用事業主に該当しない暫定任意適用事業所の事業主(注1)若しくは労働者災害補償保険事業主に該当しない暫定任意適用事業所の事業主(注2)
    (注1)  常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業主。
    (注2)  労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の事業主。
  3. 事前要件確認書(様式第3号)の項目を満たしていること。要件を満たしていない場合、申請書を返送いたします。

2)提出書類

  1. 農業等個人事業所に係る証明申請書(様式第1号)(WORD : 20KB)
  2. 事前要件確認書(様式第3号)(WORD : 47KB)
  3. 住民票(個人番号省略で3ヶ月以内のもの。コピー不可。)
  4. 林業を営む事業実態が分かる書類(林業に係る請負契約書。若しくは事業内容がわかる納品書・請求書・領収書等で1年以内のもの。)
  5. 返信用封筒(返信に必要な額の切手を貼付し、返信先の住所を記載すること。)

3)受付場所

           林野庁 林政部 経営課 林業労働・経営対策室(郵送のみ)
         住所:〒100-8952 千代田区霞が関1-2-1
         電話:03-6744-0483


4)受付期間・受付時間              

  1.  農業等個人事業所に係る証明申請書等は、厚生労働省の申請期限の概ね2週間前までに提出願います。

     ※お問い合わせ受付時間は、月曜日~金曜日(祝祭日を除く)の午前9時30分~午後5時までにお願いします。

お問合せ先

林野庁林政部経営課林業労働・経営対策室

ダイヤルイン:03-3502-1629

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