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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金に係る「農業等個人事業所に係る証明書」の発行について

新型コロナウイルス感染症により小学校等が休校になった保護者(労働者)に対し、有給の休暇を取得させた事業主に助成金が支給されます。(林業経営者の皆さまも対象となります。)   

   NEWアイコン〇令和2年12月18日に「厚生労働省プレスリリース」(外部リンク)が公表され、令和2年2月27日から令和2年12月31日までの助成金対象期間が、令和3年3月31日までに延長されることとなりました。

   制度や手続きの詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。


【助成対象者】

令和2年2月27日から令和3年3月31日までの間に
新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
新型コロナウイルスに感染するなど小学校等を休む必要がある子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主が対象です。

【助成金申請について】

1.雇用保険に加入している方⇒学校等休業助成金・支援金受付センターに直接申請してください。
2.労働災害補償保険に加入している方⇒学校等休業助成金・支援金受付センターに直接申請してください。
3.1,2に該当しない暫定任意適用事業の事業主は、本制度の申請書類に林野庁が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」の添付が必要です。
  ⇒証明書の発行を希望される事業主の方は、以下の1)~4)について確認の上、3)の受付場所に提出をお願いします。

  なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請はできるだけ「郵送」をご活用ください。

  概要はリーフレット(PDF : 428KB)をご確認ください。   

【農業等個人事業所に係る証明書の発行について】

1)対象となる事業主の要件
(ア)林業を営んでいること
(イ)雇用保険適用事業主に該当しない暫定任意適用事業所の事業主*1若しくは労働者災害補償保険事業主に該当しない暫定任意適用事業所の事業主*2であること。
*1  常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業主。
*2 労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の事業主。
(ウ)事前要件確認書(様式第5号)の項目を満たしていること。*3
*3 要件を満たしていない場合、申請書が返送される場合があります。

2)提出書類等
(ア)農業等個人事業所に係る証明申請書(様式第1号)(WORD : 22KB)
(イ)事前要件確認書(様式第5号)(WORD : 52KB)
(ウ)住民票(個人番号省略で3ヶ月以内のもの。コピー不可。)
(エ)林業を営む事業実態が分かる書類(林業に係る請負契約書。若しくは事業内容がわかる納品書・請求書・領収書等で1年以内のもの。)
(オ)返信用封筒(返信に必要な額の切手を貼付し、返信先の住所を記載すること。)

3)受付場所
林野庁 林政部 経営課 林業労働・経営対策室(郵送のみ)
住所:〒100-8952千代田区霞が関1-2-1
電話:03-6744-0483

4)受付期間・受付時間
 農業等個人事業所に係る証明申請書等は、厚生労働省の申請期限の概ね2週間前までに提出願います。
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
午前9時30分~午後5時

お問合せ先

林政部経営課林業労働・経営対策室

ダイヤルイン:03-3502-1629
FAX番号:03-3502-1649

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