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プレスリリース

令和2年度の公共建築物の木造率について

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令和4年3月23日
林野庁
林野庁は、令和2年度の公共建築物の木造率を試算しましたので、お知らせします。
今般、令和2年度に着工された公共建築物について、木造率の試算を行った結果、公共建築物全体の木造率は、前年より0.1%上昇し、13.9%となりました。

概要

林野庁では、平成22年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されて以降、公共建築物の木造化の進捗状況を捉えるため、年度毎の公共建築物の木造率(床面積ベース)を国土交通省の建築着工統計調査を用いて試算しています。
令和2年度に着工された公共建築物の木造率は、13.9%(令和元年度13.8%)となりました。
建築主別の木造率を見ると、都道府県、市町村及び「民間と個人」で上昇(都道府県3.5%→4.3%、市町村8.0%→8.7%、民間と個人20.3%→20.6%)した一方、国は下降(国2.4%→1.3%)しました。
また、低層(3階建て以下)の公共建築物については、木造率が29.7%(令和元年度28.5%)となりました。低層の公共建築物について、建築主別の木造率を見ると、全ての建築主別で上昇(国4.2%→7.1%、都道府県10.0%→10.2%、市町村16.1%→17.2%、民間と個人36.9%→38.4%)しました。(資料1)
低層の公共建築物の都道府県別の木造率については、全国平均値(29.7%)未満の都道府県が16都府県あり、その多くが関東及び近畿等の大都市圏でした。(資料4)

木造率の推移






注1:国土交通省建築着工統計調査(令和2年度)のデータを元に林野庁が試算
注2:木造とは、建築基準法第2条第5号の主要構造部(壁、柱、はり、屋根又は階段)に木材を利用したものをいう。建築物の全部又はその部分が2種以上の構造からなるときは、床面積の合計のうち、最も大きい部分を占める構造によって分類する。
注3:木造率の試算の対象には住宅を含む。また、新築、増築及び改築を含む(低層の公共建築物については新築のみ)。
注4:公共建築物とは、国及び地方公共団体が建築する全ての建築物並びに民間事業者が建築する教育施設、医療、福祉施設等の建築物をいう。

建築物等における木材利用促進の取り組み

令和3年6月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、同年10月に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」として施行されました。また、10月1日には新しい国の基本方針が策定されています。この基本方針では、公共建築物について、低層のものに限らず、コストや技術の面で困難な場合を除き、積極的に木造化を促進するとともに、公共建築物だけでなく、民間建築物を含む建築物一般での木材利用を促進することとしています。
国は、木材利用促進本部を設置し、政府一体となり、国の公共建築物における木材利用を推進するとともに、積極的な情報発信等を通じて、地方公共団体、関係団体及び民間事業者等と連携し、木造率が低い都市部等でも木材利用が進むよう、建築物におけるさらなる木材利用の促進に取り組んでまいります。

参考情報

建築物を木造化・木質化をする際に参考となる資料を下記HPに掲載しています。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/zirei_sankou/index.html



<添付資料>
資料1 建築着工統計から得られる木造率(PDF : 83KB)
資料2 都道府県別公共建築物の木造率の状況(PDF : 115KB)
資料3 都道府県別低層(3階建て以下)公共建築物の木造率の状況(PDF : 116KB)
資料4 令和2年度都道府県別主体別公共建築物の木造率(PDF : 111KB)


お問合せ先

林野庁林政部木材利用課

担当者:木造公共建築物促進班 櫻井、井上
代表:03-3502-8111(内線6127)
ダイヤルイン:03-6744-2296