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共有者不確知森林制度

共有林の所有者の一部が不明で共有者全員の合意が得られない場合に、一定の裁定手続き等を経て、伐採や造林ができるようにする制度です。

共有林の所有者の一部が特定できない又は所在不明で共有者全員の同意が得られない場合に、市町村長による公告、都道府県知事の裁定等の手続きを経た上で、その者が所有する立木の持ち分を移転すること、共有者に土地の使用権を設定することにより、当該共有林において立木の伐採及び伐採後の造林が可能となります。

持分移転等

共有者不確知森林とは

共有者不確知森林とは、地域森林計画の対象となっている民有林であって、森林の立木が数人の共有に属するもののうち、過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないものです。

「過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないもの」とは、森林所有者(当該森林所有者が死亡している場合は、その相続人(当該森林所有者の配偶者又は子に限る。)について、登記事項証明書等に記載された所在の確認、市町村、森林組合等関係者への聞き取り等の調査を行っても、一部の森林所有者を特定することができない状態、又は全ての森林所有者を特定できるがその一部の者の所在が不明である状態にあることをいいます。

手続きの流れ

共有者不確知森林制度の手続きの流れは、以下のとおりです。

手続きの流れ

申請に必要な書類等

申請に必要な書類は以下のとおりです。

(1)公告の申請
    公告申請書に以下の資料を添付(共有者不確知森林の森林所有者と土地所有者が同一である場合)して、市町村に提出します。
    ・共有者不確知森林の土地の登記事項証明書
    ・土地所有者証明書類に記載された森林所有者の住所への所在の確認の結果及び市町村、森林組合等関係者への聞き取りの結果を記した書面
    ・立木の伐採及び伐採後の造林に係る確知森林共有者の全部の同意書
    ・土地所有者証明書類

(2)裁定の申請
    裁定申請書に以下の資料を添付して、都道府県に提出します。
    ・公告申請書の添付資料と同様の資料
    ・立木持分の取得の対象とする立木に係る立木調査の野帳

(3)留意事項
    公告申請又は裁定申請時に、都道府県又は市町村より、申請内容を整理するための申請整理票の提出を求められる場合があります。

様式類

申請等に必要な書類はこちらからダウンロードが可能です。

公告申請書(WORD : 22KB)
裁定申請書(WORD : 24KB)
公告申請整理票(様式例)(WORD : 33KB)
裁定申請整理票(様式例)(WORD : 35KB)
共有者の所在の確認結果及び市町村等への聞き取り結果を記した書面(様式例)(WORD : 19KB)
立木の伐採及び伐採後の造林に係る確知森林共有者の全部の同意書(様式例)(WORD : 20KB)
申出書(不確知森林共有者等又は共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のある者からの申出)(WORD : 20KB)

制度に関するQ&A


制度に関するQ&Aを掲載しますので、制度の活用を検討されている方はご参考ください。


Q1.本制度の対象となるのはどのような森林ですか

 複数の者が立木を共有している森林です。また、複数の者で共同経営している森林や相続が発生した山林で遺産分割協議が未了の森林なども対象となります。


Q2.共有者の所在が不明な場合、どこまで探索すれば「所有者を確知できない」と認められるのですか。

 当該共有者(死亡している場合は、その相続人(配偶者又は子に限る))について、自ら取得できる範囲の登記事項証明書等に記載された住所にダイレクトメールを送付し、また、市町村や森林組合への聞き取りを行っても、所有者を特定できない場合又は所有者の所在が不明な場合には、「所有者を確知できない」と認められます。


Q3.共有者の立木持分を移転するとありますが、共有者の立木持分が分からない森林はどのように取り扱えばいいですか。

 共有者の立木持分が不明な森林は本制度の対象とすることが出来ません。


Q4.申請者は、どの時点で立木持分又は土地使用権を取得するのでしょうか。

 都道府県知事による立木持分を移転又は土地使用権を設定する旨の裁定の公告があったときです。


Q5.市町村へ公告の申請をする際の留意点を教えてください。

 申請書に記載する伐採及び伐採後の造林の方法は、市町村森林整備計画の内容に照らして適当である必要があります。
 また、添付書類として、「共有者不確知森林の土地の登記事項証明書」、「土地所有者証明書類に記載された森林所有者の住所への所在の確認の結果及び市町村、森林組合等関係者への聞き取りの結果を記した書面」、「立木の伐採及び伐採後の造林に係る確知森林共有者の全部の同意書」、「土地所有者証明書類」の原本を提出します。
 なお、他に、公告申請内容を整理するための公告申請整理票の提出を求められる場合があります。


Q6.公告期間中に不確知共有者から申し出があった場合はどのようになりますか。

 不確知共有者より申し出があり、申し出た者と同意取得や権利関係の解消に至った場合は、申し出がなかったものとして取り扱われ、そのまま裁定の手続きに進むことになります。
 なお、申し出があり、同意取得や権利関係の解消がなされなかった場合は、裁定の手続に進むことができません。この場合、申し出た者からの同意取得など条件を整えて、再度公告申請から行うことになります。


Q7.都道府県へ裁定の申請をする際の留意点を教えてください。

 裁定の申請は、市町村から公告結果(不確知森林共有者からの申出の有無)の通知がされてから4ヶ月以内に行わなければなりません。また、市町村に提出された公告申請書や公告申請整理票に記載された内容を超えて、裁定の申請をすることはできません。
 また、添付書類は、「公告申請時の添付資料」及び「立木持分の取得の対象とする立木に係る立木の野帳」の原本を提出します。
 なお、他に、裁定申請内容を整理するための裁定申請整理票の提出を求められる場合があります。


Q8.都道府県知事による裁定では、どういった内容が決められるのでしょうか。

 都道府県の裁定では、
(1)共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積
(2)不確知立木持分に係る立木の樹種別及び林齢別の本数
(3)不確知立木持分又は不確知土地使用権の取得の対価の額に相当する補償金の額並びにその支払いの時期及び方法
(4)不確知立木持分に係る立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法
(5)不確知土地使用権の内容
を定めることとしています。


Q9.都道府県知事による裁定がされたら伐採に着手してもいいですか。

 申請者は、裁定の公告により立木持分等を取得しますが、伐採を開始する前日までに補償金を支払わなければなりません。(支払われない場合、立木持分等の取得は無効となります。)
 また、伐採を実施するときは、伐採及び伐採後の造林の届出等立木の伐採のために必要となる法令上の手続きを行う必要があることにご留意下さい。


Q10.補償金の額はどのように決められますか。

 立木持分の移転に係るものの額については、対象となる森林に係る立木の販売による標準的な収入から、立木の育成、伐採及び販売に要する標準的な費用を差し引いて算定します。(実際の販売収入等により決まるものではありません。)
 また、土地使用権に係るものの額については、森林の土地に関する同種の権利の標準的な取引価格に相当する額とします。


Q11.裁定申請整理票(様式例)の不確知立木持分及び不確知土地使用権に係る対価の額はどのように算定すればいいのですか。

1  不確知立木持分に係る対価の額
    共有者不確知森林の立木の販売による標準的な収入から標準的な費用を控除した額とし、以下の情報等により算定します。
 ・立木の販売による標準的な収入
    販売予定の市場の市場価格や見積もり価格等。
 ・標準的な費用
    伐採・搬出経費は、当該作業を請負で行う場合は請負業者からの見積もり額、自力で行う場合は当該作業に掛かる経費等。

2  不確知土地使用権に係る対価の額
    共有者不確知森林の土地に関する同種の権利の標準的な取引価格とし、申請者に通知された申請箇所の固定資産税課税標準額等から算出します。


Q12.本制度の活用に当たり、対象森林の立木調査が必要となりますが、これに係る経費は補償金の算定の際に考慮されますか。

 立木調査が必要となる場合は、補償金の算定の際に考慮されます。


Q13.補償金の算定に当たり、全ての立木を調査する必要がありますか。

 林齢や樹種が同一であるなど林分状況が均一である場合は、標準的な箇所の調査で足りることとしています。


Q14.補償金を供託する際の留意点を教えてください。

 補償金の供託は、不確知森林共有者を被供託者として、不確知森林共有者ごとに供託を行います。
 裁定において定められた補償金の支払時期までに供託しない場合、その裁定は効力を失います。
 補償金を供託した場合は、供託後、速やかに供託書正本の写しを都道府県知事に提出ください。(供託が補償金の支払時期までにされたかを、都道府県知事が確認する必要があるため。)
 なお、供託された補償金は、供託すべき供託所を誤った等錯誤による場合を除き取戻しをすることができません。

お問合せ先

森林整備部計画課

担当者:森林計画指導班
ダイヤルイン:03-3502-8700