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関東森林管理局大井川治山センター事案・東京神奈川森林管理署事案に係る特別委員会

林野庁は、関東森林管理局の元職員が大井川治山センター所長時の職務に関する収賄の容疑で起訴された事案及び関東森林管理局の職員が東京神奈川森林管理署に在籍していた際の職務に関する収賄の容疑で起訴された事案を受け、今回の事案が発生した原因の究明と、全国に徹底すべき再発防止策の検討をするため、関東森林管理局大井川治山センター事案・東京神奈川森林管理署事案に係る特別委員会を開催します。

第1回関東森林管理局大井川治山センター事案に係る特別委員会

日時:令和2年10月30日(金曜日)13時30分~15時15分
場所:WEB会議

【出席者】
(委  員)赤松  幸夫  赤松法律事務所  弁護士
             林  秀弥  名古屋大学大学院  教授
             渕上  勇次郎  高崎商科大学  教授
             山﨑  真朱鷺  ファイナンシャルアドバイザリーLLP  公認会計士
(林野庁)織田  央  国有林野部長
             上大田  光成  関東森林管理局長  ほか


【議  事】
〇委員の互選により林委員が委員長に選任された。
〇委員会として、大井川治山センター事案が発生した原因・背景についての分析等を行い、再発防止策等についてとりまとめることとされた。
〇大井川治山センター事案の概要、大井川治山センターの概要、林野庁における発注者綱紀保持の取組状況について、林野庁からの説明及び意見交換を行った。
〇委員より、
元所長が虚偽の検査調書の作成を部下に指示したとされているが、なぜ内部通報などが行われなかったのか、また、なぜ虚偽の検査調書の作成が繰り返し行われたかなど調査をしていくことが必要。
これまでの巡回点検、監査等でなぜ今回の事案を見抜けなかったのか、巡回点検や監査等について改善すべき点があるのではないか。
賄賂を供与した業者の落札状況についても情報を整理してもらいたい。
これまでの再発防止策は入札段階での対策に着目していたが、十分でない面があったのではないか。
等の指摘があった。
〇次回の委員会の開催時期は、裁判の動向等に応じて調整することとなった。

 第2回関東森林管理局大井川治山センター事案に係る特別委員会

日時:令和2年12月10日(木曜日)13時15分~15時15分
場所:WEB会議

【出席者】
(委  員)赤松  幸夫  赤松法律事務所  弁護士
             林  秀弥  名古屋大学大学院  教授
             渕上  勇次郎  高崎商科大学  教授
             山﨑  真  朱鷺ファイナンシャルアドバイザリーLLP  公認会計士
(林野庁)織田  央  国有林野部長
              上大田  光成  関東森林管理局長  ほか

【議  事】

〇大井川治山センター事案に関係する職員への聞き取り調査結果、大井川治山センター事案の原因・背景と考えられる事項等について、林野庁からの説明及び意見交換を行った。
〇委員より、
繰り返し金を受け取るような状況になる前に、初期の段階で対応できることがあったのではないか。被告である元所長から不適切な指示を受けた部下も含め、良識、良心に沿って、何かおかしいと思った時点で誰かに話さないといけない。コミュニケーションを大切にすることが重要。
公判で元所長は正規の手続きが煩雑であったと証言しているが、あり得ない主張であり、正規の手続きを行うことは当然である。所長等の役職の人には、具体的事例を含めたコンプライアンスの徹底的な研修が必要。
コミュニケーションに関連して、プライバシーの問題もあり難しい面もあるが、職員が金銭に困っていないか、トラブルに見舞われていないか、メンタルヘルスで病んでいないか等、職場として職員の悩みをフォローできるよう、風通しの良い職場にしていくことが重要。
贈収賄は犯罪であり、やった者の人格的な問題が原因の一つと考えられるため、研修だけでは防ぐことは難しい。そのような中では、内部通報制度、報告義務の周知と実行が重要。また、正規の手続きが頭に十分に入っていないと、不適切な指示を受けた際に間違った指示との認識が弱く、内部通報等に繋がっていかない。監督・検査の正規の手続きについての研修を十分に実施することが必要。
監督、検査についての部下の知識、理解の不足が背景にあると思うので、教育が必要。また、不正の芽を摘むには、コンプライアンス意識を高める教育、研修をすることが重要。研修には、具体的な事例を入れて、不正をすると一生を棒に振るということを理解させることも重要。そうした対策を組織全体としてやっていくことで、不正が発生する可能性を減らせると思う。
巡回点検について、実施の頻度を上げたり、チェック項目を監督・検査の部分についても充実させるべきではないか。また、点検結果を踏まえ、PDCAサイクルを回していくことが必要。チェック項目は固定化せずに、重点項目、課題を変えながら行うことも大事である。
内部通報制度は重要であるが、あまり機能しないこともあるので、精通されている専門家に話を聞いて、有効に運用すべきである。
等の指摘があった。
〇次回の委員会は、元所長の裁判の判決後に開催することとなった。

第3回関東森林管理局大井川治山センター事案・東京神奈川森林管理署事案に係る特別委員会

日時:令和3年3月5日(金曜日)13時30分~14時50分
場所:WEB会議

【出席者】
(委  員)赤松  幸夫  赤松法律事務所  弁護士
             林  秀弥  名古屋大学大学院  教授
             渕上  勇次郎  高崎商科大学  教授
             山﨑  真  朱鷺ファイナンシャルアドバイザリーLLP  公認会計士
(林野庁)織田  央  国有林野部長
              上大田  光成  関東森林管理局長  ほか

【議  事】
〇東京神奈川森林管理署事案の概要について、林野庁から説明を行った。
〇委員会として、大井川治山センター事案に加えて東京神奈川森林管理署事案についても、事案が発生した原因・背景についての分析等を行い、短期間に連続して生じた不祥事を踏まえて、危機感をもって再発防止策等についてとりまとめることとされた。
〇林野庁から大井川治山センター事案を踏まえて取り組む対策について説明を行い、取り組めるものからできる限り速やかに取り組むべきとされた。
〇その際、委員より、
上司に疑わしいことがあった場合に、上司に直接言うのは難しいので、内部通報が重要であり、周知徹底、充実をするべき。また、見て見ぬふり、かばい合いとならないよう、改善されることを期待する。
職員に対する、倫理・コンプライアンスの研修の充実、周知徹底が重要である。その際、漏れがないよう、全ての職員が研修を受講しているか確認することも必要。
職員に対する研修等について、集中取組期間を設けて実施することは良い。その際、分かりやすい動画を使うとか、理解状況をテストするとさらに良いのではないか。また、動画については、他省庁の例も参考にすると良い。
職員だけでなく、事業者に対する研修、周知徹底を進めていくべき。また、事業者の社長等だけではなく、若手や現場の方まで行き届くようにして、コンプライアンス意識を行き渡らせることが重要。
事業者への応接に当たっては、オープンな場所で対応する等のルールを徹底することが必要。
等の指摘があった。
〇次回の委員会の開催時期は、東京神奈川森林管理署事案の裁判の動向等に応じて調整することとなった。

第4回関東森林管理局大井川治山センター事案・東京神奈川森林管理署事案に係る特別委員会

日時:令和3年8月31日(火曜日)10時00分~11時30分
場所:WEB会議

【出席者】
(委  員)赤松  幸夫  赤松法律事務所  弁護士
             林  秀弥  名古屋大学大学院  教授
             渕上  勇次郎  高崎商科大学  教授
             山﨑  真  朱鷺ファイナンシャルアドバイザリーLLP  公認会計士
(林野庁)橘  政行  国有林野部長
              上大田  光成  関東森林管理局長  ほか

【議  事】
〇東京神奈川森林管理署事案に関係する職員への聞き取り調査結果、東京神奈川森林管理署事案の原因・背景と考えられる事項等について、林野庁からの説明及び意見交換を行った。
〇委員より、
大井川治山センター事案では所長、東京神奈川森林管理署事案では総括森林整備官という管理・監督をする立場にある者が問題を起こしており、こうした責任ある役職の人に対する、倫理・コンプライアンス教育の徹底が重要。
国家公務員倫理規程について、職員への徹底に加えて、事業者にも周知していくことが必要。
現場の責任ある役職の者による収賄が続いたということであり、厳格な処分が重要。東京神奈川森林管理署事案の被告は既に免職の処分となっているが、大井川治山センター事案の元所長の退職金の扱いについても厳しく対応していくべき。
不適切な指示を受けた部下が内部通報をしていれば、今回の事案を防げた可能性もあった。また、他に不正を疑った職員もいたかも知れない。部下職員が不正に気付いた時にどう対応すべきか、内部通報制度の周知の徹底が必要。
業務の手続きについて、これまでのやり方を踏襲していくだけではなく、職場内のコミュニケーションを通して、より効率的で公平なものになるよう、継続的に改善を進めていくことが必要。
工事を実施する際の事務において必要な手続きが省略されており、手続き軽視が甚だしい。最後ができていれば良いという考えと思われる。研修では、各種手続きがなぜ必要なのかということからしっかり研修していくことが必要。
変更契約の内容を上司がチェックしやすいように、資料をわかりやすいものとしていくことは検討材料。不正に気付きやすい工夫を検討してほしい。
一般的には不祥事があるとチェックを増やして複雑になっていく傾向があるが、組織的なコストも増えるので、チェックを増やせば良いということではなく、効率的・効果的なメリハリをつけたチェックとしていくべき。現場が疲弊しないように、バランスを考えなければならない。
監査の充実・徹底が重要。また、監査の強化に当たっては、いろいろなテーマがあると思うので、年毎に重点項目を設けるやり方もある。
再発防止策の実施状況を、3~5年といった中長期で、検証・モニタリングしていくことが必要。
等の指摘があった。
〇これまでの大井川治山センター事案と東京神奈川森林管理署事案についての議論を踏まえ、報告書のとりまとめに向けて、次回、議論することとなった。

第5回関東森林管理局大井川治山センター事案・東京神奈川森林管理署事案に係る特別委員会

日時:令和3年11月12日(金曜日)10時00分~11時00分
場所:WEB会議

【出席者】
(委  員)赤松  幸夫  赤松法律事務所  弁護士
             林  秀弥  名古屋大学大学院  教授
             渕上  勇次郎  高崎商科大学  教授
             山﨑  真  朱鷺ファイナンシャルアドバイザリーLLP  公認会計士
(林野庁)橘  政行  国有林野部長
             赤﨑  暢彦  関東森林管理局長  ほか

【議  事】
〇報告書(案)等について、林野庁からの説明及び意見交換を行った。
〇委員より、
組織内の風通しの良さが重要。日常的にも、また、何か節目でも、コミュニケーションをしっかり行っていくことが大切。また、署長等の幹部は、積極的に明るい職場作りを行っていくことが重要。
報告書について、危機意識が徹底され、再発防止策は徹底的なものになっており、評価できる。逆に、これだけの対策に取り組んでいくと、途中で対策疲れになることが心配。このため、管理職の危機意識を継続させるとともに、一定の期間を経た後に、どの程度対策を行っているかを調査・把握して、見直していくことが重要。
再発防止策はよくまとまっている。再発防止策を続けていく過程で、マンネリ化してくることもあり得る。特に教育の面というのは、マンネリ化を防ぐことが課題。
再発防止策の運用・評価・改善を適切に行うことは、林野庁全体のガバナンス上も重要である。林野庁の信頼を回復し向上させるために、本庁と各森林管理局が有機的に連携しながら、再発防止策を継続的に進めていただきたい。
等の指摘があった。
〇これまでの議論を踏まえ、報告書の最終調整を行うこととなった。

関東森林管理局大井川治山センター事案・東京神奈川森林管理署事案に係る特別委員会報告書

報告書(概要)(PDF : 117KB)

報告書(PDF : 325KB)

関係通知

不祥事事案の更なる発生の防止について(PDF : 195KB)

お問合せ先

国有林野部管理課

担当者:総務班
ダイヤルイン:03-6744-2315