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平成27年10月1日から様式が変更になりました。
環境調査など各種調査、測量、イベント開催、取材等を目的とする場合、事前の入林手続が必要となります。
入林許可申請書に必要事項を記入の上、当署に提出してください(郵送可)。審査の上、問題のない場合には入林許可証を交付します。
なお、入林目的等によっては、関連資料の追加提出をお願いしたり、当署までお越しいただいて詳しくお聞きすることがありますので、余裕をもった日程で提出してください。
また、入林許可の申請時には以下の点に留意してください。
【留意事項】
(1)入林者(2人以上の場合にはその代表者。以下同じ)はその住所、氏名、入林場所、人数及び入林期間を入林開始日の1週間前までに入林許可申請書により届け出てください。
(2)入林場所が保安林、保安施設地区、自然公園特別地域及び史跡名勝天然記念物指定地内において支障木の伐採又は採掘等をする必要があるときは、必要な法令手続きを終えた後に実行してください。
(3)入林者は、常に入林の許可証を携帯し、当署職員から請求があった場合はこれを提示してください。
(4)入林許可期間内に入林の必要がなくなった場合には、速やかに届け出てください。
国有林野内への鳥獣捕獲等のため入林する場合の手続きについてはこちら
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