このページの本文へ移動

東北森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    国有林への入林手続

    1.国有林へ入林(入山)を希望される皆様へ

    国有林へ入林を希望する方に「入林届」の提出等の事前の手続を行っていただき、国有林野の管理経営上の支障等がないか確認を行っています。
    下記リンクより入林の手続についてご確認ください。

      国有林への入林手続について(東北森林管理局リンク)  
       
      図面・国有林野名・林小班の確認はこちら(PDF : 51KB)

    2.入林届(鳥獣捕獲関連)

    〇鳥獣の捕獲等のため国有林の入林を希望される皆さまへ
    ・狩猟(銃器使用・鳥獣の捕獲等「止めさし含む」)、有害鳥獣駆除を目的とする場合、事前の入林届が必要です。
    ・昨今の鳥獣被害の増加を受け、平成27年10月1日より入林手続等について全国的に統一し、入林届の届出回数削減、提出方法や入手方法の 多様化、
       職員及び入林者の安全確保について見直しをいたしました。【改正のお知らせ(PDF : 95KB)
    ・国有林内には、各種調査、伐採・造林作業、林道・治山工事等多くの方が入林しています。
       このような方々の安全を確保し、狩猟に起因する事故を未然に防止するため、入林を希望する狩猟者の皆様には事故等なく安全な狩猟となりますよ
       う、下記を参考に必ず入林手続きをお願いたします。

    〇入林届の手続きについて
    ・下記の鳥獣の捕獲等のための入林届様式等を確認していただき、記入の上、直接または、郵送・ファックス・電子メールにて届出してください。
       また、団体(2人以上)で届け出る場合は構成員名簿(入林の目的毎に別様式)も併せて提出してください。接受後の入林届の写しを返送しますので郵送での返送を希望される場合は、「返信用封筒」と「切手(84円)」を入林届と併せて持ち込み又は郵送してください。
       なお、指定管理鳥獣捕獲等事業による夜間銃猟を目的とする場合は、夜間銃猟作業計画が必要となります。(2)立入禁止区域図面については、表中の市町村を選択することで閲覧できます。

    (1)入林の届出先は署・支署単位です。入林される方々の氏名、住所、電話番号、狩猟者登録者番号等を記入の上、入林を希望する国有林を管轄する森林管理(支)署等に届出してください。(複数の森林管理(支)署へ入林する場合はそれぞれ届出が必要です。)
     
      提出が必要なもの
    ・鳥獣捕獲等のための入林届         Word形式(WORD : 48KB) PDF形式(PDF : 197KB)
    ・構成員名簿  狩猟 Word形式(WORD : 47KB) PDF形式(PDF : 50KB)
     有害鳥獣捕獲・個体数調整・その他 Word形式(WORD : 20KB) PDF形式(PDF : 59KB)
     指定管理鳥獣捕獲事業 Word形式(WORD : 49KB) PDF形式(PDF : 57KB)
    ・入林連絡票(岩手県用)
      ※日取りが決まり次第、メール・FAXで送付するか、電話にて連絡票の内容をお知らせください。
    Word形式(WORD : 50KB) PDF形式(PDF : 59KB)
    ・夜間銃猟作業計画  
      ※夜間銃猟する場合のみ

    (2)立入禁止区域図面については、下記表中の市町村を選択することで閲覧できます。


    管轄区域
    (更新日:令和6年4月1日)


    住所   ・   署名
    電話  及び  FAX
    メール アドレス


    宮古市

    山田町
    (宮古市江繋方面一部含む)

    田野畑村

    岩泉町
    (宮古市松草含む)
    【安家地区は久慈支署管内】


    〒027-0022
    岩手県宮古市磯鶏石崎4-6 

    三陸北部森林管理署

    TEL:0193-62-6448IP:050-3160-5900

    FAX 0193-63-4872

    t_sanrikuhokubu@maff.go.jp

      注1:図面は国有林内における立入禁止区域のみ記載しています。
      注2:【】書きは2署にまたがる市町村ですので、場所を確認し、手続き願います。
    (3)鳥獣捕獲等に係る入林届出状況等については、 こちら(令和6年4月1日更新)から閲覧等が出来ます。
    (4)入林届は同一年度内であれば一回の申請で複数回の入林が可能となりましたが、実際に入林する日が確定出来ない場合は、あらためて入林日時・場所について管轄する森林管理(支)署へ連絡していただくこととなります。実際に入林する日が決まった場合は、入林する日までに日時及び場所を記載した下記の「入林連絡票」を管轄する森林管理(支)署にFAX、電子メールのいずれかの方法により提出してください。また、電話の場合は入林連絡票の内容をご連絡ください。

    〇鳥獣の捕獲等を実施するにあたり必ず守っていただきたいこと
    (1)立入禁止区域について、交付または閲覧された図面等により必ず位置を確認してください。なお、事業の変更に伴い立入禁止区域図を変更する場合もありますので、入林する際は、お手持ちの立入禁止区域図が最新かどうか森林管理(支)署のホームページでご確認ください。
    (2)「入林届」の受理後は、接受印を押した入林届の写しとともに、「安全のための遵守事項(PDF : 140KB)」、及び注意喚起看板「野生鳥獣の捕獲等実施中入林時注意(PDF : 27KB)」を合わせて返送いたしますので、当該入林届の写しを車両の見やすいところに掲示するとともに、銃器による野生鳥獣の捕獲等を実施する場合は、注意喚起看板を車両ごとに車体の側面等の見やすい場所に掲示してください。
    (3)入林の目的が狩猟の場合、狩猟者は、標識「本流域で狩猟中(PDF : 9KB)」を林道入口の立木等に掲示、標識「この場所で狩猟中(PDF : 9KB)」を捕獲場所(銃による捕獲時又はわなの設置若しくは見回り時に、林道から林内に足を踏み入れる場所)の入口の立木等に掲示してください(標識の現地表示【略図】(PDF : 50KB)参照)。なお、入林の目的が狩猟以外の場合についても、同様な方法による標識の現地表示のご協力をお願いします。
    (4)立入禁止区域に示された箇所以外であっても、国有林野の職員や一般の方が入林している場合がありますので、十分注意し、森林管理(支)署の職員や森林パトロール員等の指示には必ず従ってください。
    (5)山火事防止のため、国有林内でのたき火は禁止です。
    (6)その他、各種法令等を遵守してください。 

    お問合せ先

    林野庁 東北森林管理局 三陸北部森林管理署(総務グループ)
    〒027-0022 岩手県宮古市磯鶏石崎4-6
    電話 0193-62-6448

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader