民有林においても、治山事業や大規模な地すべり防止工事を国直轄で実施しています。
民有林直轄治山事業とは
治山事業は、国が管理している森林(国有林)については国有林の直轄治山事業として実施し、国有林以外の森林(民有林)については都道府県が主体となって実施していますが、事業が著しく大規模となる場合や対策に高度な技術を必要とする場合であり、国土の保全上特に重要な事業については、都道府県に代わって国が直接治山事業を実施する制度があります。東北森林管理局が実施している民有林直轄治山事業には、次のようなものがあります。(位置図はこちら)(PDF : 291KB)
直轄治山事業
民有林において事業を行う場合であって、次のいずれかに該当し、かつ、当該事業が国土の保全上特に重要なものであると認められるときに、森林法第41条第1項の規定に基づき、国が実施するもの。
1.当該事業の事業費の総額がおおむね50億円以上であるとき民有林
2.当該事業が高度の技術を必要とするとき
3.当該事業の及ぼす利害の影響が1の都府県の区域を超えるとき
仙台湾沿岸地区(R2完了) 〔宮城県仙台市ほか〕
迫川地区(H30完了) 〔宮城県栗原市〕
直轄地すべり防止事業
民有林において事業を行う場合であって、次のいずれかに該当し、かつ、当該事業が国土の保全上特に重要なものであると認められるときに、地すべり等防止法第10条の規定に基づき、国が実施するもの。
1.当該事業の規模が著しく大であるとき
2.当該事業が高度の技術を必要とするとき
3.当該事業が高度の機械力を使用して実施する必要があるとき
4.当該事業の都府県の区域の境界に係るとき
銅山川地区 〔山形県大蔵村〕
志戸前川地区 〔岩手県雫石町〕
磐井川地区(H30完了) 〔岩手県一関市〕
特定民有林直轄治山施設災害復旧事業
民有林において都道府県が整備、維持管理している治山施設が特定大規模災害(東日本大震災)等を受けた都道府県知事からの要請があり、国が当該事業を実施する必要があると認めた場合において、国が治山施設の復旧事業を実施するもの。
気仙沼地区(R2完了) 〔宮城県気仙沼市〕
お問合せ先
計画保全部 治山課
担当者:民有林治山係
ダイヤルイン:018-836-2384
FAX番号:018-836-2018