ホーム > 政策情報 > 事業概要 > 国有林の管理経営 > 計画に基づく管理経営の実施
国有林に関しては、全国レベルの計画として全国157の流域ごとに、
(1)「森林法」に基づき、国有林の森林整備及び保全の報告、伐採、造林、保安林の整備の目標などについて10年を1期として「国有林の地域別の森林計画」を、
(2)「国有林野の管理経営に関する法律」に基づき、①「国有林の地域別の森林計画」と調和を保ちつつ森林や林道、レクリエーション施設、貸地等の土地も含めた国有林野の管理経営の考え方や伐採等の事業の総量などについて5年を1期として「地域管理経営計画」を ②「国有林の地域別の森林計画」と「地域管理経営計画」に即して国有林野の箇所別の具体的な伐採や造林の方法、保護林やレクリエーションの森の設定などなどについて5年を1期として「国有林野施業実施計画」をそれぞれ5年ごとに定めています。
東北森林管理局では、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県の17流域においてこれらの計画を定め、管内の国有林を計画的に管理経営しています。

森林管理局長は、国有林の地域別の森林計画をたて、又はこれを変更したときは、これを公表することとなっています。
森林管理局長は、地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画を定め、又はこれを変更したときは、これを公表することとなっています。
国有林の森林計画を策定するにあたっては、その計画の策定の前段階において、地域住民等の意見を伺うこととしております。