ホーム > 東北森林管理局庁舎等管理規則の制定について
更新日:2009年9月30日
担当:総務部経理課
東北森林管理局庁舎等管理規則が制定されましたので、お知らせいたします。 |
東北森林管理局庁舎等管理規則
第1章総則
(目的)
第1条 この規則は、東北森林管理局、森林技術センター、藤里森林センター、津軽白神森林環境保全ふれあいセンター及び朝日庄内森林環境保全ふれあいセンターの敷地、建物並びにこれに付帯するその他の施設(以下「庁舎等」という。)の管理について、法令その他に定めのあるもののほか、必要な事項を定め、当該庁舎等における秩序の維持及び環境の整備を図り、もって職員の勤務に支障を生じさせないようにすることを目的とする。
(庁舎等管理責任者)
第2条 前条に規定する庁舎等の管理の責任者(以下「庁舎等管理責任者」という。)について、東北森林管理局は経理課長、森林技術センター、藤里森林センター、津軽白神森林環境保全ふれあいセンター及び朝日庄内森林環境保全ふれあいセンターはそれぞれ各所長とする。
2 庁舎等管理責任者は、東北森林管理局長(以下「局長」という。)の承認を受けて、この規則により庁舎等管理責任者の処理すべき庁舎等管理に関する事務の一部を他の職員に委任することができる。
3 経理課長は、庁舎等管理に関する事務を総括するものとする。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、庁舎等管理責任者(前条第2項の規定による事務の委任を受けた職員を含む。第24条を除き、以下同じ。)が庁舎等管理上必要な事項を指示したときは、その指示に従わなければならない。
第2章 庁舎等内の秩序の維持等
(庁舎等の使用)
第4条 庁舎等管理責任者は、庁舎等を業務の目的に使用しようとする職員があるときは、庁舎等使用簿に必要事項を記載させて使用させるものとする。
2 庁舎等管理責任者は、庁舎等を業務以外の目的に使用しようとする者があるときは、その使用の都度、あらかじめ、別記様式第1号による使用許可申請書を提出させ、その使用について許可を受けさせるものとする。
3 前項の許可は、別記様式第2号による使用許可書を申請者に交付してするものとする。
(庁舎等の使用の特例)
第5条 庁舎等管理責任者は、庁舎等を一定の期間(一月以上一年以内の期間に限る。)業務以外の目的に使用しようとする者があるときは、前条第2項の規定にかかわらず、あらかじめ、別記様式第3号による使用許可申請書を提出させ、その使用について許可を受けさせるものとする。
2前項の許可は、別記様式第4号による使用許可書を申請者に交付してするものとする。
(物品の販売等)
第6条 庁舎等管理責任者は、庁舎等内において、物品の販売、宣伝、契約の仲介その他これらに類する行為を行おうとする者があるときは、あらかじめ、別記様式第5号による許可申請書を提出させ、許可を受けさせるものとする。
2前項の許可は、別記様式第6号による許可書を申請者に交付してするものとする。
(許可基準等)
第7条 庁舎等管理責任者は、前3条の規定による申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合には、許可をしてはならない。
(1) 東北森林管理局の事務及び事業の遂行に支障を生じるおそれがある場合
(2) 庁舎等の管理上支障が生じるおそれがある場合
(3) 特定の個人、団体、企業等の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなるおそれがある場合
(4) 違法行為を行うおそれがある場合
(5) その他庁舎等の用途又は目的を妨げるおそれがある場合
2 庁舎等管理責任者は、前3条の規定による許可をするに当たり、関係部局等の意見を求めることができる。
(許可の条件等)
第8条 庁舎等管理責任者は、第4条から第6条までの規定による許可をする場合において、その許可に必要な条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。
2庁舎等管理責任者は、第4条から第6条までの規定による許可を受けた者が前項の条件に違反し、又は指示に従わなかったときは、その許可を取り消すことができる。
(工事、清掃等)
第9条 庁舎等管理責任者は、契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の2の契約担当官をいう。)との契約に基づき、庁舎等内で工事、清掃、害虫駆除その他これらに類する行為を行おうとする者(以下「請負業者等」という。)があるときは、あらかじめ、別記様式第7号による請負業者等入館許可申請書を提出させ、その入館について許可を受けさせるものとする。ただし、庁舎等管理責任者が緊急を要すると認めた場合は、この限りでない。
2前項の許可は、別記様式第8号による請負業者等入館許可書を申請者に交付してするものとする。
3庁舎等管理責任者は、第1項の許可をする場合においては、当該行為により庁舎等内における職員の勤務に支障が生ずることのないよう、必要な条件を付し、又は請負業者等の守るべき事項を指示することができる。
4前条第2項の規定は、第1項の許可について準用する。
(物品等の搬出)
第10条 庁舎等管理担当者(庁舎等管理の事務に従事する職員及び守衛並びに警備員をいう。以下同じ。)は、盗難防止のために必要があると認めるときは、庁舎等外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提示を求めるものとする。この場合において、庁舎等管理担当者が当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは、当該物品等の搬出を差し止めるとともに、直ちにその旨を庁舎等管理責任者に報告する等の必要な処置をしなければならない。
(広告物等の掲示等)
第11条 庁舎等管理責任者は、庁舎等内において広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示又は配布しようとする者があるときは、あらかじめ、掲示又は配布しようとする物を提示させ、許可を受けさせるものとする。
2 庁舎等管理責任者は、前項の規定により掲示又は配布しようとする物が次のいずれかに該当する場合には、許可をしてはならない。
(1) 森林管理局の事務及び事業の遂行に支障を生じるおそれがあるもの
(2) 営利に関するもの(職員の福利厚生のために行われるものを除く。)
(3) 宗教活動に関するもの
(4) 特定の個人、団体、企業等の活動を行政の中立性を阻害して支援し、又は誹謗し、若しくはその名誉を傷つけるおそれがあるもの
(5) 違法なもの又は違法な行為をそそのかすもの
(6) その他庁舎等の管理上不適当であると認められるもの
3 第1項の規定による掲示又は配布は、庁舎等管理責任者の指定する場所でしなければならない。ただし、庁舎等管理責任者が特別の必要があると認めた場合には、この限りでない。
4 第7条第2項及び第8条の規定は、第1項の許可について準用する。
(立入りの制限等)
第12条 庁舎等管理責任者は、多数の者が陳情、参観等の目的で庁舎等内に立ち入る場合において、庁舎等内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間、立ち入ることができる場所等を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。
2庁舎等管理責任者は、前項の場合において、庁舎等内に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎等内への立入りを禁止するものとする。
第13条 庁舎等管理担当者は、庁舎等内の秩序の維持又は安全の保持のため必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者に対し、その立入りの目的を質問し、若しくはその立入りを禁止し、又はその他必要な措置を講ずるものとする。
第14条 庁舎等管理責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、当該各号に掲げる行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。ただし、庁舎等管理責任者が正当な理由があると認める場合又は庁舎等内の秩序の維持上支障がないと認める場合には、この限りでない。
(1) この規則により庁舎等管理責任者の許可を受けるべき行為を許可を受けないでしている者その他この規則の規定に違反する行為をしている者
(2) 職員に面会を強要する者
(3) 銃器、爆発物その他危険物を庁舎等内において所持し、又はこれらの物を庁舎等内に持ち込もうとする者
(4) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又はこれらの物を庁舎等内に持ち込もうとする者
(5) 庁舎等管理責任者が立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(6) 庁舎等内において、職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 庁舎等内において多数集合をした者
(8) 庁舎等内において放歌高唱し、又はねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(9) 庁舎等内において座込みその他通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者
(10)庁舎等内において、金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をしようとする者
(11)その他庁舎内の秩序を乱し、若しくは職員の安全を脅かすような行為をし、又はしようとする者
(撤去等の命令)
第15条 庁舎等管理責任者は、次の各号の一に該当するものがある場合において、庁舎等内の秩序の維持又は職員の安全の保持のため、必要があると認めるときは、直ちにその所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその撤去又は庁舎等外への搬出を命ずるものとする。
(1) 庁舎等内に持ち込まれた銃器、爆発物その他の危険物
(2) 庁舎等内に掲揚され、掲示され、はり付けられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎内に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 庁舎等内に設置されたテントその他これに類する仮設物
(4) その他庁舎等内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる物又は職員の安全の保持上支障があると認められる物
2 前項の場合において、同項各号に掲げる物の所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者が判明しないとき、又はこれらの者が同項の規定による命令に従わないときは、庁舎等管理責任者において、これを撤去し、又は庁舎等外に搬出するものとする。
第3章災害の防止
(火器の使用)
第16条 職員は、庁舎等内において電気ストーブ、ガスストーブ、石油ストーブ、電熱器、その他火器を使用する設備又は器具(以下「火器」という。)を使用してはならない。ただし、特別の必要があると認めて庁舎等管理責任者が許可した場合は、この限りでない。
2前項ただし書の許可を受けようとする職員は、別記様式第9号による使用許可申請書を庁舎等管理責任者に提出しなければならない。
3第1項ただし書の許可は、別記様式第10号による使用許可書を申請者に交付してするものとする。
4第8条の規定は、第1項ただし書の許可について準用する。
(喫煙)
第17条 庁舎等内においては、喫煙所以外の場所で喫煙してはならない。
(消防設備等の整備)
第18条 局長は、定期又は随時に、庁舎等管理担当者に消火器、消火栓、火災報知器その他消防の用に供する機械器具、防火用水、避難器具等を点検させてその整備に努め、火災の発生に備えるものとする。
(巡視)
第19条 局長は、火災その他の災害を防止するため、定時に、庁舎等管理担当者に命じて庁舎等内を巡視させるものとする。
第4章雑則
(門の開閉等)
第20条 庁舎等の門の開閉、エレベーターの運転及び駐車場の管理に関し必要な事項は、局長が別に定める。
(施錠及び鍵の管理)
第21条 庁舎管理責任者は、庁舎等内の施錠設備を整備して盗難の予防に努めるものとする。
2前項の施錠設備に係る鍵の管理に関し必要な事項は、局長が別に定める。
(環境整備)
第22条 庁舎等管理責任者は、庁舎等が使用目的に応じて効率的に運用されるように配慮するとともに、職員の勤務環境の整備に努めるものとする。
2職員は、庁舎等管理責任者の行う指示に従い、庁舎等内の清潔及び整理に努めるものとする。
(電気機械室等の出入禁止)
第23条 職員は、電気機械室、電話交換機室その他庁舎等管理責任者が指定する場所には、みだりに出入りしてはならない。
(実施細則)
第24条 庁舎等管理責任者は、この規則に定めるもののほか、庁舎等の使用管理、秩序の維持、災害の防止その他庁舎等の管理のため必要な事項について、別に定めることができる。
(附則)
この規則は、平成21年9月30日から施行する。
東北森林管理局庁舎等管理規則に定める様式については次のとおりとなります。
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総務企画部経理課
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