ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理局の概要 > 管内概要 > 国有林の入林について
国有林へ入林(入山)するためには、事前の手続きが必要となる場合があります。
「入林許可申請書」(PDF:51KB)に必要事項を記入の上、入林を希望される森林管理署 又は支署に提出して下さい(郵送可)。審査の上、問題のない場合には入林
許可証を交付します。
入林目的等によっては、関連資料の追加提出をお願いしたり、森林管理署 などにお越しいただいて詳しくお聞きすることがありますので、余裕をもった日 程で提出して下さい。
国有林には、可猟期間であっても、伐採作業、林道工事、治山工事などのために多くの方が入林しています。このような方々の安全を確保し、狩猟に起因する事故を未然に防止するために、各森林管理(支)署では狩猟に係る規制を行っております。安全で楽しい狩猟となりますよう規制内容の遵守をお願いします。
狩猟目的で入林される場合には、事前に森林管理(支)署において入林手続が必要です。
「猟銃による狩猟に係る入林届」(PDF:39KB)に下記の要領で記入の上申請して下さい。