ホーム > 平成25年度民有林と連携した林産物の安定供給システムの民有林所有者の公募について


ここから本文です。

平成25年度民有林と連携した林産物の安定供給システムの民有林所有者の公募について

平成25年8月26日

〒010-8550 秋田市中通五丁目9-16

東北森林管理局長 

 

    国有林材の安定供給システムによる販売(以下「システム販売」という。)は、需要・販路の確保・拡大が必要な一般材及び低質材の計画的・安定的な供給を通じて、地域における安定供給体制の整備や木材の新たな需要の拡大、原木の加工・流通の合理化等に資することを目的として実施しております。
    国有林と民有林が協調して森林整備をしていくことは、地域振興に資する観点からも重要であることから、民有林と連携した林産物の安定供給システムを実施することとしたので以下の要領により、システム販売に参加する民有林所有者等を公募します。

1  目的

    国有林と民有林が連携して原木の安定供給体制づくりを進めるとともに、民有林における施業の集約化、未利用間伐材等の有効利用等の取組の促進に資するため、一定の要件を満たす民有林所有者等(民有林において素材生産を行う者及び民有林を管理する者を含む。以下同じ。)と協定を締結し、林産物の販売を当該民有林所有者等の林産物の販売と連携して行うことを目的とする。 

 

2  システム販売に参加する民有林所有者等の要件

     システム販売に参加する民有林所有者等については、次に掲げる(1)又は(2)のいずれかと、(3)の要件を満たさなければならないものとする。
(1)  民有林において施業の集約化に取り組んでいる者であること。具体的には、森林経営計画を作成し認定を受けた者又は「多様な森林整備推進のための集約化促進について」(平成19年3月30日付け18林整整第1250号林野庁長官通知)に基づく集約化実  施計画を作成し承認を受けた者であること。
(2)  森林管理署長又は森林管理署支署長と「民有林と協調した森林整備等を推進するために森林管理署等が地方公共団体等との間で締結する協定について」(平成15年4月22日付け14林国経第35号林野庁長官通知)に基づく森林整備等に関する協定を締結している者であって、当該協定の対象区域から間伐材等の出材が可能であること。(なお、この場合、原則として協定の対象区域外からの出材はシステム販売の対象としないこととし、事業の実行について他の協定締結者との必要な調整を終えていること)
(3)  国有林と連携して販売しようとする林産物の数量に対して、十分な販売の実績があること。

 

3  公募する林産物の樹材種等について

    国有林材は、以下の樹種・規格で販売を予定しているので民有林所有者等におても同様の規格等での出材を必要とする。 

樹種

材 長
(m)

経級
(cm)

樹種

材 長
(m)

経級
(cm)

スギ

2・3・4    14~ スギ
低質材 
 2以下 不定級
アカマツ 2・4 14~

アカマツ

低質材 

2以下 不定級
カラマツ 2・4 14~ カラマツ
低質材 
2以下 不定級
アカマツ 2・4 14~     N
低質材
2以下  不定級
クロマツ 2・4 14~ 広葉樹
低質材
2以下 不定級

                                                                       

4  申請方法、申請期限及び留意事項

 (1)システム販売への参加を希望する民有林所有者等は、別紙1(一太郎:37KB)の様式による民 国連携した林産物の安定供給システム参加申請書(以下、「申請書」という。) を東北森林管理局長あてに提出するものとする。
 (2)申請期限平成25年9月6日    提出先最寄りの森林管理(支)署
 (3)申請書の2には、公告の3の樹材種等で記載すること。なお、システム販売 の対象とする民有林所有者等の樹材種及び数量等は、システム販売実施公告に 先立ち改めて協議し決定するものとする。
 

5  協定期間、協定締結の条件

 (1)  協定期間    平成25年10月中旬から平成26年3月上旬
 (2)  東北森林管理局長は、提出された申請書に基づき、民有林所有者が必要な要件を満たしているかについて審査します。
 (3)  前項の審査結果については、速やかに応募者に通知します。
 (4)  東北森林管理局長、システム販売に参加する民有林所有者等及び協定の締結を予定する需要者(以下、協定予定需要者という)は、システム販売の実施に係る条件等に合意した場合に、別紙2(一太郎:28KB)の様式により、三者協定を締結するものとする。
 

6  その他手続きに係わる留意事項

    申請をもって下記の事項について同意したこととして取り扱うものとする。
 (1)  システム販売を実施する旨の公告の際に、民有林所有者等の名称等について明らかにすること。
 (2)  協定予定需要者については、東北森林管理局長が選定すること。
 (3)  協定に基づく林産物の販売については、東北森林管理局長と民有林所有者等がそれぞれ責任を持って実施すること。
 (4)  協定需要者と民有林所有者等との売買契約は、民有林所有者等の責任において締結すること。
 (5)  協定需要者との協定の締結結果は公表すること。
 (6)  協定需要者とのシステム販売の実施結果について報告を求めるとともに、それを公表すること。
 (7)  協定需要者は、公募・企画競争によって選定していることから、応募がなかった場合等にはシステム販売ができないことがあること。

7  システム販売の手順

    民有林所有者等の公募→民有林所有者等の決定→民有林所有者等の樹種・数量等協議・決定→システム販売公告→ 協定希望需要者申請→(最寄りの森林管理署等提出)→森林管理署等局送付→東北森林管理局(審査、協定予定需要者決定)→協定書送付(東北森林管理局・協定予定需要者)→ 三者協定締結(民有林所有者等・協定予定需要者・東北森林管理局長)→それぞれで売買契約(協定需要者・当該森林管理署長等・民有林所有者等)            

 

申請書等様式  

  

 

 

 

お問い合わせ先

森林整備部資源活用課
ダイヤルイン:018-836-2128
FAX:018-836-3594

森林管理局の案内

リンク集