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平成25年度国有林材の安定供給システムによる販売の公告

平成25年9月24日

〒010-8550 秋田市中通五丁目9-16

東北森林管理局長

 

     別紙「平成25年度国有林材及び民有林材(素材)の安定供給システム販売(第2次)予定量について(PDF:68KB)」及び「平成25年度国有林材(立木)の安定供給システム販売(第1次)物件一覧表(PDF:50KB)」のとおり公告し、以下の要領により公募します

 

  

1  目的

    国有林材の安定供給システムによる販売(以下「システム販売」という。)は、需要・販路の確保・拡大が必要な一般材及び低質材の計画的・安定的な供給を通じて、地域における安定供給体制の整備や木材の新たな需要の拡大、原木の加工・流通の合理化等に資することを目的とする。また、素材のシステム販売については、民有林と連携した原木の安定供給体制づくりを進めることとする。さらに立木のシステム販売については、小中径木かつ低質材主体林分の集約化によるバイオマス利用等に資することも目的とする。
  

2  販売予定物件の概要

    別紙(PDF:128KB)「平成25年度国有林材及び民有林材(素材)の安定供給システム販売(第2次)予定量について」及び「平成25年度国有林材(立木)の安定供給システム販売(第1次)物件一覧表」のとおり
 

3  システム販売の協定期間、協定締結の条件その他必要事項

(1) 協定期間
    (ア) 素材    協定締結日~平成26年3月7日
    (イ)  立木    協定締結日~平成27年3月31日
(2) 素材のシステムについては林産物の目的外処分を制限します。また、立木のシス テムについては立木のままの転売を禁止します。
(3) 民有林を含む物件を協定する場合は東北森林管理局長、民有林所有者等及び協定の締結を希望する需要者(以下、協定予定需要者という)はシステム販売の実施に係わる条件等に合意した場合に三者協定を締結することとする。
(4) 企画提案内容を遵守すること。
(5) 企画提案書に記載した取組の実施状況を報告すること。(別紙4)
(6) 特に必要と認める場合は、協議の上、協定の変更解除をすることができることとする。
(7) 申請量が販売予定量を超える場合等には、所定の要件を備えているものであっても選抜を行うこととする。
 

4  需要者の要件及び企画提案書の要件

(1) 製品販売に係わるシステム販売
        製材工場、合板工場、製品規格の統一化を図り共同出荷を行っている協同組合その他木材加工事業者(以下「製材工場等」という。)、原木市場その他木材流通機能 を有する事業者(以下「原木市場等」という。)、住宅メーカー及び木質バイオマス発電所その他木材を加工した製品を利用する事業者(以下「製材品需要者」といい、製材品需要者が生産する製品等を「最終製品」という。)
(2) 立木販売に係るシステム販売
        素材生産を実施する事業者。(以下「素材生産業者等」という。)
(3) 協定希望需要者は、次に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。
    (ア) 林産物売払いの一般競争参加資格を有していること又は「競争参加者選定事務取扱要領」(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通知)第33条の名簿に登録された者であること。なお、公告前に一般競争参加資格等の申請書を提出 し受理され、審査中の者については本公告に基づき申請書を提出することができるが、資格取得とならなかった場合は、本公告の申請は無効とする。
    (イ) 協定に基づき、契約を履行するに足りる信用、資力等を有すること。
    (ウ) 社会保険等に加入していること。
    (エ) 買受希望数量に対して、十分な生産、加工又は流通等の実績があること。(ただし、同時に複数の物件に対して申請を行う場合は、その合計買受希望数量に対して、十分な生産、加工又は流通等の実績があること。)
    (オ) 森林管理局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
    (カ)  「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19林経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
    (キ) 製材工場等については、JAS認定工場であること。(出荷製材品についてJAS規格が制定されている場合。)
    (ク) 原木市場等及び素材生産業者等については、製材工場等と販売協定を締結し、安定した取引関係が明確であること、又は、製材工場等との共同申し込みであること。
    (ケ) 製材品需要者については、自ら加工した製品を利用する場合を除き、製材工場等との共同申し込みであること(ただし、この場合、製材品需要者が(ア)の要件を満たす必要はないものとする。)
(4) 企画提案書の要件
        企画提案は東北森林管理局長が定める様式により行うこととし、その内容が次の各号のいずれかに該当し、かつ該当する号に掲げる事項について、具体の取組内容を可能な限り定量的な数値指標を用いて記載すること。(各項目の点数の合計をもって評価します。)なお、記載内容についてヒアリングを行うことがあります。
    (ア) 原木や製品の生産・流通にかかるコストの縮減を図るもの。
    (イ) 原木や製品の付加価値の向上を図るもの。
    (ウ) 森林資源の有効利用を図るもの。
    (エ) 国産材の新規需要開拓を図るもの。
    (オ) 地域の林業・木材産業への貢献を図るもの。
    (カ) 製材工場等と製材品需要者、または素材生産業者等から製材品需要者までの者が連携することにより、最終製品の生産に必要な製品または原木の効率的な生産や流通を図るもの。
    (キ) ア  曲材、多節材、腐れ材の利用の考え方及び受入れ体制。東日本大震災復興に 係わる木材供給への貢献について。受入れ経級範囲について。(素材のシステム)
            イ  低質材を主体とした林分から産出される、低質材及び一般材の有効利用につ いて。(立木のシステム)
 

5  固定価格買取制度に係わる要件

 (1) チップ工場等が「再生可能エネルギー電気の調達に係る特別措置法」に基づき施設認定された木質バイオマス発電所(木質バイオマスの混焼を行う火力発電所を含む。以下「バイオマス発電所」という。)に対して、その燃料となるチップ等を供給することとして申請を行う場合は、以下の点を申請受理の条件とします。
    (ア) バイオマス発電所との販売協定を締結した上での申請又は共同申請とすること。
    (イ) 申請対象物件を加工した製品をバイオマス発電所以外の者に販売しないこと。
    (ウ) 申請対象物件の価格を算出するまでの過程について、発電した電気の買取価格を踏まえて明らかにすること。(別紙3の例を参照)
    (エ) 協定期間終了後に、バイオマス発電所に製品(申請対象物件を加工したものに限る)を発電用として納入した際の伝票等の写しを提出し、その価格を明らかにすること。
    (オ) 「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づき作成した自主行動規範を参考として提出すること。
(2) バイオマス発電所が自ら購入した物件を燃料となるチップ等に加工することとして申請を行う場合についても(1)(ウ)の条件を同様に適用することとする。
(3) バイオマス発電所に対してその燃料となるチップ等を供給する者がシステム販売へ申請する場合(バイオマス発電所自らが申請する場合を含む)であって、供給先のバイオマス発電所が経済産業省令第46号第12条第3項に基づく年間の運転に要した費用に関する報告を既に行っている場合は、その報告の写しを提出すること。

6  申請方法及び申請期限

(1) 公告に応じシステム販売の協定締結を希望する需要者(以下「協定希望需要者」という。)は、別紙1の様式による国有林材の安定供給システム申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して東北森林管理局長あて提出するものとする。
(2) 協定希望需要者は、前項の申請に際して、買受を希望する林産物の加工・流通等に係る取組等について、別紙2(素材システム)及び2-1(立木システム)の様 式により企画提案書を提出するものとする。
(3) 複数の物件に申請した場合の申請書の提出は1部とするが、企画提案書の提出は      各物件ごととする。ただし、「企画提案する取組内容」が物件ごとに変わりない場合は1部とすることができる。しかしこの場合であっても価格検討表は物件ごとに記入し提出すること。
(4) システム販売の手順
        協定希望需要者→(最寄りの森林管理署等提出)→森林管理署等局送付→東北森林管理局(審査、協定予定需要者)→協定書送付(東北森林管理局・協定予定需要者)→ 協定締結(協定予定需要者・東北森林管理局長)→売買契約(協定者・当該森林管理署長等)
(5) 申請期限      平成25年10月8日

7  申請書及び企画提案書の内容及び作成における留意事項

(1) 複数の者による共同申し込み場合は、申請書の2の(1)から(4)の書類をそれぞれ添付し提出すること。
(2) 素材のシステム販売の買受希望数量については、公告で示した物件ごととするこ と。(各物件ごとのうち数量での申請はできません。)
(3) 立木のシステム販売の買受希望数量については、公告で示した協定予定数量どおり とすること。
 

8  審査の方法

    提出された申請書及び企画提案書に基づき、東北森林管理局長が定める審査基準による審査を行い、各物件に対し得られた点数の合計及び、「買受を希望する林産物の価格検討表」により協定予定需要者を選定するものとする。

9  審査結果の取り扱い

    審査及び協定締結の結果については、公表するものとする。

 

10  その他留意事項

(1) 選定は申請書及び企画提案書の審査に基づいて協定予定需要者を選定する企画競争方式で行います。
(2) 企画提案書に記載される山元買受価格は、審査を行う際に他者と比較し、山元還元を図る上で国有林にとって有利となる者を選考するために活用するものであり、必ずしもその価格で売買契約をするものではありません。
(3) 売買契約は、販売月の市況等を考慮した山元価格から、当局で定めた評定市場までの運搬費を差し引いた価格に予約割り増し率を乗じた価格をもととし、市況を加味した価格で売買契約を締結します。
(4) 東北森林管理局長と協定予定需要者が協定締結の条件について合意した場合に協定が締結されることとなります。
(5) 民有林を含む物件を協定した場合の売買契約は民有林所有者等と協定需要者が責任をもって行うこととします。
(6) 企画提案内容は公表することがあります。
(7) 協定期間終了後に企画提案書に記載した取り組みの実施状況に関する報告を求めることとし、報告内容は公表することがあります。
(8) 販売に当たり、2%の予約割増率を適用します。
(9) 販売した物件が持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたのものであることを証明します。
(10)素材のシステムについては、木質バイオマス用の資材として申請をし協定となった場合のみ木質バイオマスの証明をします。また、立木のシステムについては売買契約書に「持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものである。」ことを明記しており、この記載内容をもって木質バイオマス証明(計画対象森林内の立木であることの証明)に代えることとします。
(11)暴力団排除に関する誓約事項(別紙5)の内容を確認し、企画提案書に添付し提出すること。また、売買契約においては暴力団排除に関する特約事項(別紙6)を付して契約を締結します。
(12)巻立材の搬出期限については原則2ヶ月以内とし、立木販売にあっては協定期間内とします。
 

 

申請書等様式  

国有林材の安定供給システム申請書              別紙1(一太郎:74KB)            別紙1(ワード:358KB) 

              システム販売申請書作成について          参考(一太郎:20KB)               参考(ワード:25KB)

国有林材の安定供給システムに係る企画提案書          別紙2(一太郎:24KB)      別紙2(ワード:23KB)

              企画提案する取組内容          別添1(エクセル:24KB)

              買受を希望する林産物の価格検討表         別添2(エクセル:27KB)

国有林材の安定供給システムに係る企画提案書          別紙2-1(一太郎:24KB)   別紙2-1(ワード:22KB)

              企画提案する取組内容          別添1-2(エクセル:24KB)

安定供給システム販売における買い取り価格検討表          別紙3(エクセル:26KB)

              安定供給システム販売における買い取り価格検討表          別紙3記入例(エクセル:26KB)

    ※  価格検討表は、「間伐材等由来のバイオマス」の場合は別紙3、それ以外の場合は別添2を提出してください。

 

参考

         協定に基づく契約実施後提出頂くもの

              国有林材の安定供給システムに係る結果報告書          別紙4(一太郎:23KB)         別紙4(ワード:17KB)

              企画提案した取組内容の実施状況(素材)          別添(エクセル:27KB)

              企画提案した取組内容の実施状況(立木)          別添(エクセル:33KB)

    その他

             暴力団排除に関する誓約事項          別紙5(一太郎:27KB)          別紙5(ワード:47KB)

             暴力団排除に関する特約条項          別紙6(一太郎:31KB)          別紙6(ワード:94KB)

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

森林整備部資源活用課
ダイヤルイン:018-836-2128
FAX:018-836-3594

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