ホーム > 公売・入札情報 > 平成24年度国有林材の安定供給システムによる販売(第1次)の公告
お知らせ
申請については、複数署にまたがることや特定樹材種のみの申請でも構いません。詳細については東北森林管理局販売課及び最寄りの森林管理署等に問い合わせください。
平成24年5月18日
〒010-8550 秋田市中通五丁目9-16
東北森林管理局長
別紙「平成24年度国有林材(素材)の安定供給システム販売(第1次)予定量について」(PDF:100KB)のとおり公告し、以下の要領により公募します。
国有林材の安定供給システムによる販売(以下「システム販売」という。)は、国産材の安定供給を図るため、管内国有林から生産される一般材(合板材等を含む)や低質材を一定の要件を満たす工場や原木市場、素材流通業者及び素材生産者と東北森林管理局長が国有林材の販売に関する相互協定を締結し(以下「協定」という。)、その協定に基づき、計画的に販売することにより、国有林材の安定的な需要・販路の確保・拡大を図り、管内・外各工場の国産材利用の促進や外材から国産材へシフトする為の一端を担うこととし、併せてコストの削減を図り価格を山元へ還元させることを目的とすると共に、東日本大震災に対する復旧・復興材の資材とすることも目的とする。
保育間伐(活用型)等を実施した箇所から生産される一般材(合板材等を含む)や低質材とし、「高品質材等の販売の適正化について」(平成17年2月2日付け16東販第96号局長通知)に定める、高品質材及び準高品質材は除くものとする。
新規需要の開発、販路の開拓等に努めている製材工場(合板工場、集成材工場等)であって、次の全てに該当する場合とします。なお、チップ製造工場は3の(1)の①③④に該当するものとする。
(1) 製材工場(合板工場、集成材工場等)及び協同組合
①林産物売払い一般競争参加資格を有していること
②JAS認定工場であること(出荷製材品についてJAS規格が制定されている場合)
※集成材用のラミナ製造を主体とする工場であって、JAS認定されていない工場でも、出荷先の集成材製造者がJAS認定工場である場合は、ラミナ製造工場も認定工場と見なすものとする。また、チップ製造工場については、JAS認定工場でなくても良いこととする。
③ 協定に基づき、契約を履行するに足りる信用、資力等を有すること
④社会保険等に加入していること
⑤次の事項のいずれかに該当していること
(ア)集成材、機械プレカット加工等高次加工を行っている工場
集成材、機械プレカット、フローリング、幅はぎ、焼き板、防虫・防腐等薬品処理した製品等の生産、出荷を自社において一貫して行っている場合又は集成材等の製造業者へ製材品(ラミナを含む)を出荷している場合
(イ)製品規格等品質管理を徹底し、乾燥材の安定出荷に取り組んでいる工場
品質管理を徹底するとともに、品質の向上を図るため、乾燥を行い、修正挽き、プレナー掛け等を行った製材品を生産、出荷している場合
(ウ)製材加工のシステム化等により、量産化、低コスト化を図っている工場
製材加工のシステム化、生産ラインの自動制御等新たな生産方式により、量産化、低コスト化を図っている場合
(エ)以下のような新規需要の開発、販路の開拓等に努めている工場
a 営業力、設計能力を有する木造住宅ビルダーと提携し、安定的な出荷を行っている工場
b 原材料の計画的転換又は加工度を高め資源の有効活用を図っている工場
c 製品の管外移出等に積極的に取り組んでいる工場
(2) 原木市場(素材流通業者を含む)
地域の中核的流通拠点となっている原木市場であって、人工林一般材について相当量の取扱い実績がある者、素材流通業者にあっては前年度に、自身が素材を購入し素材を販売した実績を証明できる者でいずれも3の(1)の①③④に該当していること
協定締結の日から平成24年11月30日までとする。なお、具体の販売時期、販売価格等については、売買契約締結署と打ち合わせをお願いします。
(1) 素材のシステム販売の手順
申請者→(最寄りの森林管理署等提出)→森林管理署等局送付→東北森林管理局(審査、協定予定者決定)→協定書送付(東北森林管理局・協定予定者)→ 協定締結(協定予定者・東北森林管理局長)→売買契約(協定者・当該森林管理署長等)
(2) 申請の方法
協定締結希望者は、システム販売申請書に必要な事項を記述し、関係書類(直近の営業実績を証明できる書類一式等)を添付して期日までに最寄りの森林管理署長等へ提出してください。(東北森林管理局管外の製材工場等については、東北森林管理局へ直接提出してください。)
システム販売申請書(PDF版(PDF:313KB)、一太郎版(一太郎:128KB))
なお、素材流通業者は、公告年度の前年度において自身が素材を購入した実績と素材を販売した実績を証明できる書類等を最低1部添付することとし、原木市場及び素材流通業者は上記3の(1)に該当する工場等との共同申請であることとする。
また、森林管理署長等は申請書等をチェック後、東北森林管理局長へ審査の為に送付します。
(3) 申請期限
最寄りの森林管理署等への申請期日は、平成24年6月4日とします。なお、期日を過ぎて提出された申請書等は受け付けません。また、申請書等の返却はしません。
(4) 協定予定者の選定
①本システム販売協定を締結するために申請者が提出する申請書等は企画競争の考え方に基づき、申請者個々の流通コストの削減や山元還元を基調とした原木購入価格の比較及び、国産材の利用拡大、製品販路の拡大、民有林材の利用量等についても比較を行いながら、国有林にとって有利になる価格等を提示した者を協定予定者として選定し、今年度にあっては、東日本大震災に対する復旧・復興資材の供給とボランティアの取り組みを追加評価し選定するものとする。
②選定されたシステム販売協定予定者には協定予定量を提示し、併せて協定内容に合意が得られた場合のみ協定を締結します。
(5)申請者への通知
申請者には、審査結果を東北森林管理局長から通知します。また、協定者及び協定数量は東北森林管理局ホームぺージ等で公表します。
巻立材については、原則2ヶ月以内とします。
販売に当たり、2%の予約割増率を適用します。
(1) 売買契約した素材のままの転売を禁止します。
(2) 東北森林管理局は、販売した物件が持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものであることを証明します。
(3) 協定者は、合法的に伐採された木材から生産された製材品であることを需要者にPRするものとする。
(1) 申請書に記載される希望購入価格は、審査を行う際に点数化し、他者と比較し、山元還元を図る上で国有林にとって有利となる者を選考するために活用するものであり、申請された希望購入価格で売買契約を行うものではありません。
(2) 売買契約は、販売月の市況等を考慮した価格から、当局で定めた評定市場までの運搬費を差し引いた価格に予約割り増し率を乗じた価格を基とし、申請された希望購入価格以上で売買契約を締結します。
(3) 申請者が提出した申請書等(樹材種別の購入希望数量、購入希望価格等)は、協定者を公表等を行う際に公表する場合があります。
(4) 申請書類は、最寄りの森林管理署等で受領してください。また、東北森林管理局ホームページからも印刷することができます。
(5) 申請書の添付書類である、決算諸表、社会保険の加入状況については共同買受けを希望(共同申請)する場合、代表者のみ提出をもって確認することとし、代表者以外の提出は不要とします。
(6) 申請に当たり、疑問等については、東北森林管理局販売課又は最寄りの森林管理署等に問い合わせください。
お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧ください。 |