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国有林材の安定供給システムによる販売の公告

国有林材の安定供給システムに係る森林管理署等別の販売予定量を別紙「平成22年度国有林材(素材)の安定供給システム販売予定量」(PDF:170KB)のとおり公告し、下記要領により公募します。

1目的

国有林材の安定供給システムによる販売(以下「システム販売」という。)は、需要・販路の拡大を図る必要がある人工林一般材及び低質材について、一定の要件を満たす工場等と東北森林管理局長が国有林材の販売に関する相互協定を締結し、その協定に基づき、計画的に販売することにより、国有林材の需要・販路の確保・拡大を図り、併せて、来るべき国産材時代に対応する製材・流通システムの構築、コストの削減を図り山元への還元を行うことと、地域における中核的な素材生産・素材流通・製材の担い手の育成、流域管理システムの推進等に資することを目的とします。

2対象とする素材

需要・販路の拡大を図る必要がある人工林一般材及び低質材

3対象とする製材工場等

システム販売実施要領第2条第1号に係るシステム販売(素材のシステム)
新規需要の開発、販路の開拓等に努めている製材工場等であって、次の全てに該当する場合とします。

 (1)製材工場等のうち製材工場(合板工場を含む)及び協同組合

(ア)林産物売払い一般競争参加資格を有していること

(イ)JAS認定工場であること(出荷製材品等についてJAS規格が制定されている場合)

なお、集成材用のラミナ製造を主体とする工場であって、JAS認定されていない工場でも、出荷先の集成材製造業者がJAS認定工場である場合は、ラミナ製造工場も認定工場と見なすものとする。

(ウ)協定に基づき、契約を履行するに足りる信用、資力等を有すること

(エ)社会保険等に加入していること

(オ)次の事項のいずれかに該当していること

(あ)集成材、合板、機械プレカット加工等高次加工を行っている工場

集成材、合板、機械プレカット、フローリング、幅はぎ、焼き板、防虫・防腐等薬品処理した製品等の生産、出荷を自社において一貫して行っている場合又は集成材等の製造業者へ製材品(ラミナを含む)を出荷している場合

(い)製品規格等品質管理を徹底し、乾燥材の安定出荷に取り組んでいる工場

品質管理を徹底するとともに、品質の向上を図るため、乾燥を行い、修正挽き、プレナー掛け等を行った製材品を生産、出荷している場合

(う)製材加工のシステム化等により、量産化、低コスト化を図っている工場

製材加工のシステム化、生産ラインの自動制御等新たな生産方式により、量産化、低コスト化を図っている場合

(え)以下のような新規需要の開発、販路の開拓等に努めている工場

a営業力、設計能力を有する木造住宅ビルダーと提携し、安定的な出荷を行っている工場

b原材料の計画的転換又は加工度を高め資源の有効活用を図っている工場

c製品の管外移出等に積極的に取り組んでいる工場

 (2)製材工場等のうち原木市場

地域の中核的流通拠点となっている原木市場であって、人工林一般材について相当  量の取扱い実績があるもの

4システム販売の協定期間

協定の日から平成22年10月15日までとします。なお、協定期間中の販売時期や量については、生産事業の進捗具合によって森林管理署・支署毎にバラツキがありますので予めご了承ください。

5申請の手順

(1)システム販売の手順

申請者→(最寄りの森林管理署等経由)→東北森林管理局(審査)→協定予定者の決定→協定内容の協議(協定予定者・森林管理局長)→協定締結(協定予定者・東北森林管理局長)→売買契約(協定者・当該森林管理署長等)

(2)申請の方法

協定締結希望者は、システム販売申請書(PDF:472KB)に必要な事項を記入し、関係書類を添付して最寄りの森林管理署長等を経由し、東北森林管理局長に提出してください。

(3)申請期限

平成22年5月17日(月曜日)とします。なお、申請書の受付は最寄りの森林管理署・支署で行います。

(4)協定予定者の選定

(ア)提出された申請書を基に審査を行い、協定予定者を選定します。

(イ)審査に当たっては企画競争形式により企画提案内容(国民への木材製品供給拡大への取組、加工・流通コストダウンへの取組、山元還元を基調とした原木買取価格の設定など)を中心に選定します。

(ウ)選定された協定予定者には、販売予定量、販売価格等を提示し、提示内容に両者の合意が得られた場合に協定を締結します。

(5)申請者への通知及び公表

申請者には、審査の結果を東北森林管理局長から通知します。また、プレスリリース、ホームページ等により結果を公表します。(その際、提出資料の一部を使用することがあります。)

6販売物件の搬出期限

原則として2ヶ月以内とします。(巻立て材)

ただし、契約する森林管理署・支署の指定する期日までに搬出していただきます。

7予約割増率

一般材の販売に当たっては2%程度の予約割増率を適用することがあります。

8協定に当たって付す特約条件

(1)販売した素材の目的外処分を制限します。

(2)実行済報告書を提出していただきます。

(3)東北森林管理局長はこの協定により販売する物件が、持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものであることを証明します。

(4)協定締結者は、合法性・持続可能性を確保した木材から生産された木材・木材製品であることを需要者にPRするよう努めるものとします。

(5)東北森林管理局長は、前項の取組状況について、報告を求めることができるものとします。

9その他

(1)申請書等に関する書類は、最寄りの森林管理署等で受領してください。また、東北森林管理局のホームページにも掲載しています。

(2)詳細については、東北森林管理局販売課又は最寄りの森林管理署等にお問い合わせください。

平成22年4月27日

〒010-8550

秋田市中通五丁目9-16

東北森林管理局長

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

 

 

 

お問い合わせ先

森林整備部資源活用課
ダイヤルイン:018-836-2149
FAX:018-836-3594

森林整備部資源活用課
ダイヤルイン:018-836-2128

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