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防災林造成事業は、森林の持つ機能によって、主に次の目的を達成するための事業です。
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飛砂の防備 |
林木の樹冠、林床植生等によって海岸の砂地を被覆して飛砂の発生の防止及び風速を軽減して、飛砂が保全対象に侵入することを防止します。 |
(2) |
潮害の防備 |
主として林木の樹幹によって波のエネルギーを減殺して高潮、津波の害を防止します。 また、樹幹及び枝葉によって空気中の塩分を捕捉し、風速を緩和して海水塩分の侵入を防止します。 |
(3) |
霧害の防備 |
林木の樹幹及び枝葉によって空気の乱気流を発生させて霧を拡散し、霧粒を捕捉します。 |
(4) |
風害の防備 |
林木の樹幹及び枝葉によって風に乱気流を生じさせ、エネルギーを減殺し、風速を緩和します。 |
(5) |
雪害の防備 |
林木の樹幹及び枝葉によって吹雪の発生、被害を防止します。 |
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なだれの防止 |
林木の樹幹及び枝葉によってなだれの発生の原因となる雪ぴの発生を防止するとともに、山腹斜面の抵抗摩擦を大きくしてそれを防止します。 また、発生したなだれを阻止します。 |
(治山技術基準 解説 防災林造成編より)
近年、由利森林管理署では、「海岸防災林造成」と「なだれ防災林造成」を実施しています。
由利森林管理署
担当者:治山課
ダイヤルイン:0184-22-1076
FAX:0184-22-2274